○毛呂山町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年3月14日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力の不十分な認知症高齢者、知的障害者等(以下「要支援者」という。)に対し、町長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続等を定めるとともに、当該成年後見等を受ける者に対して助成金を交付することにより、成年後見人等の選任を容易にして要支援者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(審判請求の要件)

第2条 町長が前条の規定により審判請求の対象とする要支援者(以下「本人」という。)は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 次に掲げる要件のうちいずれかに該当すること。

 満65歳以上の者(満65歳未満の者であって町長が特に必要があると認めるものを含む。)であって、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護保険のサービス等を現に利用し、又は利用しようとしていること。

 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)の規定により療育手帳の交付を受けていること。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること。

(3) 民法(明治29年法律第89号)第8条の成年後見人、同法第12条の保佐人又は同法第16条の補助人(以下「成年後見人等」という。)を付さないことにより、日常生活を営むことにつき支障があること。

(4) 2親等内の親族がいないこと又は当該親族による審判請求の見込みがないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項第1号の要件を備えているものとみなす。

(1) 介護保険法第13条の規定により、住所地特例対象施設に入所又は入居中の町の被保険者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定により、他市町村の施設に入所又は入居中の町の支給決定対象者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により、施設に被保護者を入所させ、又は入所、養護、介護扶助を委託して行う場合で、町が保護を行う者

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、審判請求の対象としない。

(1) 介護保険法第13条の規定により、町内の住所地特例対象施設に入所又は入居中の他市町村被保険者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定により、町内の施設に入所又は入居中の他市町村支給決定対象者

(3) 生活保護法第19条第3項の規定により、町内の施設に被保護者を入所させ、又は入所、養護、介護扶助を委託して行う場合で、他市町村が保護を行う者

(考察事項)

第3条 町長は、審判請求を行うに当たり、審判の対象者に関し次の事項を総合的に考察するものとする。

(1) 事理を弁識する能力の程度

(2) 2親等内の親族の存否、当該親族による本人の保護の可能性及び当該親族が審判請求を行う見込み

(3) 町又は関係機関が行う各種支援施策の活用の適否

(4) 収入及び資産並びに生活の状況

(審判請求の手続)

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第5条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担した審判請求に係る費用に関し、本人又は成年被後見人、被保佐人、被補助人その他関係人(以下「関係人」という。)が当該費用を負担すべき特別の事由があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

3 町長は、前項の規定による審判請求に係る費用負担の命令があったときは、本人又は関係人に対して成年後見開始の審判請求に要した費用の請求について(様式第1号)により当該費用を求償するものとする。

(成年後見人等の報酬助成)

第6条 第4条の規定により町長が審判請求を行い、家庭裁判所において成年後見人等を選任された者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、成年後見人等に係る報酬について、月額28,000円(本人が施設に入所している場合には月額18,000円)を限度として、本人に対する助成(以下「助成」という。)を行うものとする。

(1) 住民税が非課税である者で、活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見人等への報酬について助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあるもの

(2) 生活保護法による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(助成の申請等)

第7条 前条の助成を申請することができる者は、本人又は成年後見人等(保佐人及び補助人については代理権を付与された者に限る。)とする。

2 助成を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見人等の報酬助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入が分かる書類

(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他の財産の管理状況が分かる書類

(3) 財産目録の写しその他の財産状況が分かる書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 登記事項証明書(代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して2月以内とする。

(助成の決定)

第8条 町長は、前条第2項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、助成についての可否を決定し、成年後見人等の報酬助成金交付決定・却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第9条 前条の規定により助成の決定を受けた者が、助成金の交付を受けようとするときは、成年後見人等の報酬助成金交付請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定により助成金の支給の請求を受けたときは、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、それぞれの前月までの助成金の合計額を支給するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

3 助成金の支給は、第1項の規定による請求を行った者が指定する金融機関の口座(成年被後見人等の名義の口座に限る。)に振り込む方法により行うものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第10条 助成を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、成年後見制度利用支援事業報告書(様式第5号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第11条 町長は、本人の資産状況、生活状況の変化若しくは死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、又は著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(毛呂山町成年後見制度における町長の申立てに関する取扱要綱の廃止)

2 毛呂山町成年後見制度における町長の申立てに関する取扱要綱(平成16年毛呂山町告示第56号)は、廃止する。

(平成26年告示第103号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第55号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年3月14日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)