○毛呂山町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成25年3月14日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等(以下「要支援者」という。)に対し、町長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続その他必要な援助について必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の要件)
第2条 町長が審判請求の対象とする要支援者(以下「本人」という。)は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 町内に住所又は居所を有すること。
(2) 次に掲げる要件のうちいずれかに該当すること。
ア 満65歳以上の者(満65歳未満の者であって町長が特に必要があると認めるものを含む。)であって、認知症その他の疾患等により判断能力の低下が認められること。
イ 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)の規定により療育手帳の交付を受けていること又は知的障害により判断能力の低下が認められること。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること又は精神障害により判断能力の低下が認められること。
(3) 民法(明治29年法律第89号)第8条の成年後見人、同法第12条の保佐人又は同法第16条の補助人(以下「成年後見人等」という。)を付さないことにより、日常生活を営むことにつき支障があること。
(4) 配偶者及び2親等内の親族がいないこと又は当該親族による審判請求の見込みがないこと。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により町長が特に必要と認めた場合は、審判請求の対象者とすることができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項の規定により、本町以外の市区町村(以下「他市町村」という。)の住所地特例対象施設等に入所又は入居(以下「入所等」という。)している町の被保険者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定により、他市町村の施設等に入所等している町の支給決定対象者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により、他市町村の施設等に入所等している場合で、町が保護を行う者
(4) 老人福祉法第11条、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条又は知的障害者福祉法第11条の規定により、他市町村の施設等に入所等している場合で、町の措置を受けている者
(1) 介護保険法第13条第1項の規定により、町内の住所地特例対象施設等に入所等している他市町村の被保険者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定により、町内の施設等に入所等している他市町村の支給決定対象者
(3) 生活保護法第19条第3項の規定により、町内の施設等に入所等している場合で、他市町村が保護を行う者
(4) 老人福祉法第11条、身体障害者福祉法第18条又は知的障害者福祉法第11条の規定により、町内の施設等に入所等している場合で、他市町村の措置を受けている者
(5) 町内の医療機関に入院している場合で、住所が他市町村にあり、退院後の帰住地も他市町村にある者又は他市町村の各種福祉サービス(援護)を継続して受けている者
(審判請求の判断基準等)
第3条 町長は、審判請求を行うに当たり、審判の対象者に関し次の事項を総合的に勘案するものとする。
(1) 事理を弁識する能力の程度
(2) 本人への各種福祉サービス等の利用並びにこれに付随する財産の管理等日常生活上の支援の必要性及び効果
(3) 収入・支出及び資産・負債の状況並びに日常生活の状況
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前条第1項第4号に該当する場合であっても、他の申立権のある親族のうち審判請求をする者の存在が明らかである場合は、当該親族による審判請求を妨げないものとする。
(審判請求の手続)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第5条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。
2 町長は、前項の規定により負担した審判請求に係る費用に関し、関係人(家事事件手続法第28条第2項各号に掲げる者であって、町以外のものをいう。)が当該費用を負担することが適当であると認めたときは、同条同項の規定による命令を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。
(1) 住民税が非課税である者
(2) 生活保護法による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(1) 他に活用できる不動産、有価証券、保険契約その他の即時に現金化が可能な資産があり、その処分により報酬を賄うことができると認められる者
(2) 報酬の付与申立事件の審判書謄本(以下「報酬付与審判書」という。)に記載された審判日における本人の現預金の総額から報酬付与審判書に記載された報酬額(以下「報酬付与審判額」という。)を減じた額が50万円を上回る者
3 助成の対象となる期間は、報酬付与審判書に記載された期間(以下「報酬付与期間」という。)とする。
4 助成金の額は、本人が在宅で生活している場合は月額28,000円を、入所等している場合は月額18,000円を限度とする。ただし、同一月内において本人が在宅で生活している期間と入所等している期間がある場合は、その月の日数で日割計算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を限度とする。
5 報酬付与期間のうち1月に満たない期間があるときは、その月の日数で日割計算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を限度とする。
6 助成金の額は、報酬付与審判額と第4項の月額に活動月数を乗じた額と比して低い方の額とする。
(助成の申請等)
第7条 前条第1項の助成を申請することができる者は、本人又は成年後見人等(保佐人及び補助人については代理権を付与された者に限る。)とする。
2 助成を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見人等の報酬助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 生活保護受給者証、非課税証明書その他助成の要件に該当していることが分かる書類
(2) 公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入が分かる書類
(3) 金銭出納簿、領収書の写しその他の財産の管理状況が分かる書類
(4) 財産目録の写しその他の財産状況が分かる書類
(5) 報酬付与審判書の写し
(6) 登記事項証明書(代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)
3 前項の申請書の提出期限は、報酬付与審判書に記載された審判日の翌日から起算して2月以内とする。
2 助成金の支給は、本人名義の口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、本人が死亡した場合は、報酬付与審判書に記載された申立人の口座を指定することができる。
(成年後見人等の報告義務)
第10条 助成を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、成年後見制度利用支援事業報告書(様式第5号)により、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(毛呂山町成年後見制度における町長の申立てに関する取扱要綱の廃止)
2 毛呂山町成年後見制度における町長の申立てに関する取扱要綱(平成16年毛呂山町告示第56号)は、廃止する。
附則(平成26年告示第103号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第209号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の毛呂山町成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る成年後見人等の報酬助成について適用し、同日前の申請に係る成年後見人等の報酬助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。