○毛呂山町自立支援医療(育成医療)支給認定実施要綱
平成25年3月5日
告示第14号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)(以下「育成医療」という。)の支給認定(以下「支給認定」という。)の事務の取扱いについては、法令及び通知に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによることとし、もって給付の適正な実施を図るものとする。
2 育成医療の対象となる疾患は、次のとおりとする。
(1) 肢体不自由
(2) 視覚障害
(3) 聴覚、平衡機能障害
(4) 音声、言語、そしゃく機能障害
(5) 内臓障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限る。)
(6) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
3 前項第5号に掲げるものについては、手術により将来生活能力を得る見込のある者とし、内科的治療のみの疾患は除くものとする。
4 第2項第5号に掲げるもののうち、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法及び小腸機能障害に対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても給付の対象する。
5 育成医療の内容は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
(支給認定の申請)
第3条 支給認定の申請は、自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の担当医師の作成する自立支援医療(育成医療)意見書(診断書)(様式第2号。以下「医師の意見書」という。)
(2) 育成医療を受ける児童(以下「受診者という。」及び受診者と同一の医療保険に加入する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの
(3) 受診者の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯の証明書、市町村民税非課税世帯については受給者(自立支援医療費の支給を受ける者をいう。以下同じ。)に係る収入の状況が確認できる資料)
(4) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合は、特定疾病療養受療証の写し
2 前項第1号に規定する医師の意見書は、指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成したものでなければならない。
(支給認定)
第4条 町長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、受診者について育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について具体的に認定を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うこととする。
2 前項に規定する育成医療の支給に要する費用の概算額の算定は、指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事療養の費用を除く。)について健康保険診療報酬点数表によって行うものとする。
4 町長は、育成医療の必要が認められず、認定しないと決定した場合は、自立支援医療(育成医療)支給認定申請却下通知書(様式第5号)を申請者に通知する。
5 育成医療の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限るものとする。
6 支給認定の有効期間は原則3月以内とし、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合については、最長1年以内とする。
7 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は原則1医療機関とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合は、例外的に複数指定することを妨げない。
8 受診者が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場合は、受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。
9 受診者が、支給認定の有効期間内に満18歳になった場合は、有効期間を超えて再度の育成医療の支給認定を行うことはできないものとする。
10 紛失、汚損等により受給者証の再交付を申請する場合は、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(様式第6号)によって行うものとする。
(再認定)
第5条 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定(以下「再認定」という。)を申請する場合は、第3条の規定に準じて申請を行うものとする。
3 町長は、再認定の必要が認められない場合は、前条第3項の規定に準じて通知をする。
(変更申請)
第6条 受給者証の有効期間内に医療の具体的方針が変更となる場合、負担上限月額が変更となる場合及び指定自立支援医療機関を変更する場合、受給者は、第3条の規定に準じて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により変更の申請があった場合は、育成医療の変更が必要であると認められるものについては、変更後の新たな受給者証を交付する。
3 前項の規定により変更を認定した場合の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降とする。
(変更届)
第7条 受給者は、受給者証の有効期間内に受診者及び保護者について、氏名、居住地、加入医療保険等が変更になった場合は、速やかに自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(様式第7号)を提出するものとする。
2 町長は、変更届を受理したときは、必要に応じて受給者証を書き換えの上、受給者に交付するものとする。
(支給の内容、請求等)
第8条 育成医療の支給は、次に定めるとおりとする。
(1) 育成医療の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について行うものとし、当該費用について町長が指定自立支援医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。
(2) 補装具費(治療材料費)については、次のとおり取り扱うものとする。
ア 治療経過中に必要と認められた医療保険適用のもので、最小限度の治療材料及び治療装具のみを対象とすること。
イ 運動療法に要する器具については、指定自立支援医療機関において整備されていることから対象としないこと。
ウ 費用の請求は、育成医療用補装具費請求書(様式第8号)を町長に提出すること。
(3) 移送費については、次のとおり取り扱うものとする。
ア 医療保険による移送費の給付を受けることができない者について、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費を対象とすること。
イ 家族が行った移送等については、対象としないこと。
ウ あらかじめ町長に申出があり、本人が歩行困難等により必要と認められる場合に対象とすること。
2 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾患に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても育成医療の支給の対象とする。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第9条 診療報酬の請求、審査及び支払いについては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の規定に定めるところによる。
(台帳)
第10条 町長は、受給者証の交付及び育成医療の支給等について台帳等を備え付け、支給の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第40号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第162号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第63号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。