○毛呂山町立子育て支援センター事業実施要綱
平成25年2月21日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の健全な育成に資するため、毛呂山町立ゆずの里保育園内に毛呂山町立子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、もって子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。
(事業)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て家庭の児童及びその保護者の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、援助
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等
(5) その他子育て支援に関する事業
(職員)
第3条 センターに必要な職員を置く。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長は管理運営上必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日までの日
(利用者)
第6条 センターを利用できる者は、子育て家庭の児童及びその保護者又は妊婦及びそのパートナー(妊婦の配偶者又はこれに準ずる者をいう。)とする。ただし、町長が必要と認める場合については、この限りでない。
(利用料)
第7条 センターの利用料は、無料とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第150号)
この告示は、公布の日から施行する。