○毛呂山町が管理する町道の構造等の基準を定める条例施行規則

平成25年3月26日

規則第16号

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

2 条例別表第1第2号イの規則で定める数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画交通量が次の表の区分の欄に掲げる道路の区分及び地形の欄に掲げる地形の種類(第4種の道路を除く。)に応じ、同表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下この項において同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次号において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級

12,000

第2級

10,000

第3級

9,000

備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

(2) 前号に規定する道路以外の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表の1車線当たりの設計基準交通量の欄に掲げる台数に対する当該道路の計画交通量の割合によって定める。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級

12,000

第2級

10,000

第3級

10,000

備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

3 条例別表第1第2号ウの規則で定める幅員は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の車線の幅員の欄に掲げる値とする。

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

4 条例別表第1第2号ウただし書の規定により車線の幅員の拡大又は縮小をする場合の当該幅員は、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路であって、交通の状況により必要がある場合においては、前項の表の車線の幅員の欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。

5 条例別表第1第2号エの規則で定める幅員は4メートル以上とし、同号エただし書の規定による車道の幅員の縮小は、3メートルまでの縮小とする。

6 条例別表第1第2号オの規則で定める幅員は、1.5メートル以上(道路の状況によりやむを得ないときは、1メートル以上1.5メートル未満)とする。

(車線の分離等)

第2条 条例別表第1第3号イ本文の規則で定める幅員は次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とし、同号イただし書の規定による中央帯の幅員の縮小は、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値までの縮小とする。

区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第3種

1.75

1

第4種

1


2 条例別表第1第3号エの規則で定める幅員は、0.25メートルとする。

(副道)

第3条 条例別表第1第4号イの規則で定める幅員は、4メートルとする。

(路肩)

第4条 条例別表第1第5号イ本文の規則で定める幅員は次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値とし、同号イただし書の規定による車道の左側に設ける路肩の幅員の縮小は同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値までの縮小とする。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5


第5級

0.5


第4種

0.5


備考 副道に接続する路肩については、第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄中「0.75」とあるのは「0.5」とし、条例別表第1第5号イただし書の規定は適用しない。

2 条例別表第1第5号ウの規則で定める幅員は、0.5メートルとする。

3 条例別表第1第5号エの規則で定める幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルとする。

4 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合における当該路肩の幅員については、第1項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第2項の車道の右側に設ける路肩の幅員に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えた幅員とする。

(停車帯)

第5条 条例別表第1第6号イ本文の規則で定める幅員は2.5メートルとし、同号イただし書の規定による停車帯の幅員の縮小は1.5メートルまでの縮小とする。

(自転車道)

第6条 条例別表第1第7号ウ本文の規則で定める幅員は2メートルとし、同号ウただし書の規定による自転車道の幅員の縮小は1.5メートルまでの縮小とする。

(自転車歩行者道)

第7条 条例別表第1第8号イの規則で定める幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートルとし、その他の道路にあっては3メートルとする。

2 条例別表第1第8号ウの規則で定める幅員は、横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートルとし、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートルとし、並木を設ける場合にあっては1.5メートルとし、ベンチを設ける場合にあっては1メートルとし、その他の場合にあっては0.5メートルとする。

(歩道)

第8条 条例別表第1第9号ウの規則で定める幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートルとし、その他の道路にあっては2メートルとする。

2 条例別表第1第9号エの規則で定める幅員は、横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートルとし、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートルとし、並木を設ける場合にあっては1.5メートルとし、ベンチを設ける場合にあっては1メートルとし、その他の場合にあっては0.5メートルとする。

(植樹帯等)

第9条 条例別表第1第11号イの規則で定める幅員は、1.5メートルとする。

2 条例別表第1第11号オの規則で定める間隔及び長さは、間隔にあっては20メートルとし、長さにあっては1.2メートルとする。

(設計速度)

第10条 条例別表第1第12号ア本文の規則で定める設計速度は次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とし、同号アただし書の規定により道路の設計速度を同欄に掲げる値以外の値とする場合は、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とする。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

第4級

40、30又は20


2 条例別表第1第12号イの規則で定める設計速度は、道路の状況に応じ、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。

(曲線半径)

第11条 条例別表第1第14号本文の規則で定める曲線半径は次の表の設計速度の欄に掲げる区分に応じ、同表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値とし、同号ただし書の規定による曲線半径の縮小は、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値までの縮小とする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径

(単位 メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第12条 条例別表第1第15号の規則で定める値(第3種の道路で自転車道等を設けないものの曲線部の片勾配の値を除く。)は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、同表の最大片勾配の欄に掲げる値とする。

区分

最大片勾配(単位 パーセント)

第3種

10

第4種

6

2 条例別表第1第15号本文の規則で定める値(第3種の道路で自転車道等を設けないものの曲線部の片勾配の値に限る。)は、6パーセントとする。

(緩和区間)

第13条 条例別表第1第17号ウの規則で定める長さは、次の表の設計速度の欄に掲げる区分に応じ、同表の緩和区間の長さの欄に掲げる値とする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

備考 条例別表第1第17号イの規定によるすりつけに必要な長さが緩和区間の長さの欄に掲げる値を超える場合には、同欄中「緩和区間の長さ」とあるのは、「すりつけに必要な長さ」とする。

(視距等)

第14条 条例別表第1第18号アの規則で定める値は、次の表の設計速度の欄に掲げる区分に応じ、同表の視距の欄に掲げる値とする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

視距

(単位 メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

(縦断勾配)

第15条 条例別表第1第19号本文の規則で定める値は次の表の区分の欄に掲げる道路の区分及び設計速度の欄に掲げる設計速度に応じ、同表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値とし、同号ただし書の規則で定める範囲は同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とする。

区分

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配

(単位 パーセント)

第3種

普通道路

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


(登坂車線)

第16条 条例別表第1第20号アの規則で定める値は、5パーセントとする。

2 条例別表第1第20号イの規則で定める幅員は、3メートルとする。

(縦断曲線)

第17条 条例別表第1第21号イ本文の規則で定める値は次の表の設計速度の欄に掲げる区分及び縦断曲線の曲線形の欄に掲げる区分に応じ、同表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値とし、同号イただし書の規定による凸形縦断曲線の半径の縮小は、1,000メートルまでの縮小とする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

(単位 メートル)

60

凸型曲線

1,400

凹型曲線

1,000

50

凸型曲線

800

凹型曲線

700

40

凸型曲線

450

凹型曲線

450

30

凸型曲線

250

凹型曲線

250

20

凸型曲線

100

凹型曲線

100

2 条例別表第1第21号ウの規則で定める値は、次の表の設計速度の欄に掲げる区分に応じ、同表の縦断曲線の長さの欄に掲げる値とする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第18条 条例別表第1第22号イの規則で定める基準は、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)に規定する基準の例によることとする。

(横断勾配)

第19条 条例別表第1第23号アの規則で定める値は、次の表の路面の種類の欄に掲げる区分に応じ、同表の横断勾配の欄に掲げる値とする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

条例別表第1第22号イに規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

2 条例別表第1第23号イの規則で定める値は、2パーセントとする。

(合成勾配)

第20条 条例別表第1第24号ア本文の規則で定める値は次の表の設計速度の欄に掲げる区分に応じ、同表の合成勾配の欄に掲げる値とし、同号アただし書の規則で定める範囲は設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路に限り、12.5パーセント以下とする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配

(単位 パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

2 条例別表第1第24号イの規則で定める値は、8パーセントとする。

(平面交差又は接続)

第21条 条例別表第1第26号ウの規則で定める幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルとし、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルとし、第4種の小型道路にあっては2.5メートルとする。

2 条例別表第1第26号エの規則で定める幅員は、普通道路にあっては3メートルとし、小型道路にあっては2.5メートルとする。

(鉄道等との平面交差)

第22条 条例別表第1第28号の規則で定める構造は、次に定めるとおりとする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の踏切道における鉄道等の車両の最高速度の欄に掲げる区分に応じ、同表の見通し区間の長さの欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道等の車両の最高速度

(単位 1時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ

(単位 メートル)

50未満

110

50以上70未満

160

70以上80未満

200

80以上90未満

230

90以上100未満

260

100以上110未満

300

110以上

350

(待避所)

第23条 条例別表第1第29号アの規則で定める距離は、200メートルとする。

2 条例別表第1第29号ウの規則で定める長さは30メートルとし、規則で定める幅員は5メートルとする。

(交通安全施設)

第24条 条例別表第1第30号の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第25条 条例別表第1第39号ア本文の規則で定める幅員は、自転車専用道路にあっては3メートルとし、自転車歩行者専用道路にあっては4メートルとする。

2 条例別表第1第39号アただし書の規定による幅員の縮小は、2.5メートルまでの縮小とする。

3 条例別表第1第39号イの規則で定める幅員は、0.5メートルとする。

(歩行者専用道路)

第26条 条例別表第1第40号アの規則で定める幅員は、2メートルとする。

(規則で定める案内標識)

第27条 条例別表第2第1号の規則で定める案内標識は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1に規定する案内標識のうち、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 方面、方向及び距離

(2) 方面及び距離

(3) 方面及び方向の予告

(4) 方面及び方向

(5) 方面、方向及び道路の通称名の予告

(6) 方面、方向及び道路の通称名

(標識の寸法)

第28条 条例別表第2第2号の規則で定める寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第2に規定する基準の例によることとする。

(道路移動等円滑化基準)

第29条 条例別表第3の規定により規則で定める事項は、別表のとおりとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第29条関係)

条例別表第3の規定

項目

内容

1

第1号エ

歩道等の縦断勾配

5パーセント。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント

2

第1号オ(イ)

歩道等に設ける縁石の車道等に対する高さ

15センチメートル

3

第1号カ(ア)

歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さ

5センチメートル

4

第2号イ(ア)

エレベーターのかごの寸法並びにかご及び昇降路の出入口の有効幅

ア かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。) かごの内のり幅は1.4メートル、内のり奥行きは1.35メートル、かご及び昇降路の出入口の有効幅は80センチメートル

イ アのエレベーター以外のもの 内法幅及び内法奥行きは1.5メートル、かご及び昇降路の出入口の有効幅は90センチメートル

5

第2号イ(コ)

エレベーターの乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅及び有効奥行き

有効幅及び有効奥行きは1.5メートル

6

第2号ウ(ア)本文

傾斜路の有効幅員

2メートル

7

第2号ウ(ア)ただし書

傾斜路の幅員を縮小する場合の有効幅員

1メートルまでの縮小とすること。

8

第2号ウ(イ)

傾斜路の縦断勾配

5パーセント

9

第2号ウ(キ)

傾斜路の下面と歩道等の路面との間隔

2.5メートル

10

第2号ウ(ク)

傾斜路の高さ及び踊場の踏み幅

高さは75センチメートル、踏み幅は高さ75センチメートル以内ごとに1.5メートル

11

第2号エ(オ)本文

エスカレーターの踏み段の有効幅

1メートル

12

第2号エ(オ)ただし書

エスカレーターの踏み段を縮小する場合の有効幅

60センチメートルまでの縮小とすること。

13

第2号オ(ア)

通路の有効幅員

2メートル

14

第2号カ(ア)

階段の有効幅員

1.5メートル

15

第2号カ(ク)

階段の下面と歩道等の路面との間隔

2.5メートル

16

第2号カ(ケ)

階段の高さ

3メートル

17

第2号カ(コ)

階段の踊り場の踏み幅

1.2メートル

18

第3号ア

乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さ

15センチメートル

19

第4号ア(イ)

自動車駐車場の全駐車台数に応じた障害者用駐車施設の数

自動車駐車場の全駐車台数が200台以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数、全駐車台数が200台を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数

20

第4号ア(エ)

障害者用駐車施設の有効幅

3.5メートル

21

第4号イ(ウ)

車両への乗降の用に供する部分の有効幅及び有効奥行き

有効幅及び有効奥行きは1.5メートル

22

第4号ウ(ア)

自動車駐車場の歩行者の出入口の有効幅

90センチメートル。ただし、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入り口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル

23

第4号ウ(イ)

戸を設ける出入口

有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口

24

第4号エ(ア)

障害者用駐車施設に係る通路の有効幅員

2メートル

25

第4号ケ(ウ)

小便器の受け口の高さ

35センチメートル

26

第4号ケ(オ)b

便所の出入口の有効幅

80センチメートル

27

第4号ケ(オ)e

便所の出入口に設ける戸の有効幅

80センチメートル

28

第4号ケ(カ)e

便房の出入口の有効幅

80センチメートル

29

第4号ケ(カ)f

便房の出入口に設ける戸の有効幅

80センチメートル

30

第4号ケ(キ)b

便所の出入口の有効幅

80センチメートル

31

第4号ケ(キ)d

便所の出入口に設ける戸の有効幅

80センチメートル

毛呂山町が管理する町道の構造等の基準を定める条例施行規則

平成25年3月26日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)