○毛呂山町契約規則

平成25年3月19日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第19条)

第3章 指名競争入札(第20条・第21条)

第4章 随意契約(第22条―第24条)

第5章 せり売り(第25条・第26条)

第6章 契約の締結(第27条―第32条)

第7章 契約の履行(第33条―第38条)

第8章 契約の解除(第39条・第40条)

第9章 監督及び検査(第41条―第46条)

第10章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 一般競争入札

(公告)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項に規定する公告は、入札期日の前日から起算して10日前までに毛呂山町公告式条例(昭和30年毛呂山町条例第1号)第7条に規定する掲示場への掲示その他の方法で行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期日を5日前までに短縮することができる。

(公告する事項)

第3条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の場所並びに日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか入札に関し必要な事項

(入札保証金)

第4条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額(電磁的方法(町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)による普通財産の売払いに係る一般競争入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上で町長の定める額)とする。

(入札保証金の還付)

第5条 入札保証金は、入札終了後これを還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金に代わる担保)

第6条 令第167条の7第2項の規定による担保は、次のとおりとする。

(1) 国債及び地方債の証券

(2) 政府の保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫の発行する債券

(4) 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。次号及び第6号において同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書した手形

(6) 銀行等に対する定期預金債権

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が確実と認める担保

2 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。

3 第1項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

(小切手の現金化等)

第7条 前条第1項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、町長は、会計管理者にその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になった場合について準用する。

(担保の価値)

第8条 第6条第1項各号に掲げる担保の価値は、次に定めるところによる。

(1) 第6条第1項第1号から第3号までの証券又は債権 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 第6条第4号から第6号までの債権 小切手金額、手形金額又は債権金額

(入札保証金の納付の免除)

第9条 町長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2か年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が納付の必要がないと認めるとき。

2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金の納付を免除されたときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を町に提出しなければならない。

(予定価格の作成)

第10条 町長は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって予定価格書を作成し、封書にて開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、予定価格を事前に公表した場合にあっては、開札の際、封書にて開札場所に置くことを要しない。

(予定価格の決定方法)

第11条 予定価格は、一般競争入札に対する事項の価格の総額について、定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(最低制限価格)

第12条 令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けるときは、前条の例によりその価格を定め、封書にて、開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、最低制限価格を事前に公表した場合にあっては、開札の際、封書にて開札場所に置くことを要しない。

(入札の手続)

第13条 入札は、管財課長が執行する。ただし、管財課長が都合により入札の執行ができない場合は、管財課長が指名した者が代わって執行するものとする。

2 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印の上、指定の場所及び日時に、町長に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、その預り証を提示しなければならない。

3 代理人が入札しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

(入札の中止等)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、入札を延期し、停止し、又は中止することができる。

2 町長は、入札に不正があると認められるときは、入札を取り消すことができる。

3 前2項の場合において、入札者が損失を受けることがあっても、町はその責めを負わない。

(入札の無効)

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 入札者の記名押印のない入札書による入札

(3) 記入すべき事項の記入がない入札書又は記入した事項の判読ができない入札書による入札

(4) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札

(5) 金額を訂正した入札書による入札

(6) 記載事項(金額を除く。)の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札書による入札

(7) 代理人で委任状を提出しない者がした入札

(8) 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(9) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札

(10) 明らかに連合によると認められる入札

(11) その他入札の条件に違反した入札

(落札者への通知)

第16条 落札者を決定したときは、その旨を口頭又は書面をもって当該落札者に通知しなければならない。

(落札者の決定の失効)

第17条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知を受けた日から7日以内に当該落札者が契約に応じないときは、その決定は、効力を失う。

2 町長は、前項の契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年毛呂山町条例第1号)の規定により議会の議決を必要とするとき、又は特別の事情があると認めたときは、前項に規定する期間を延長することができる。

(電磁的方法による入札の特例)

第18条 電磁的方法による入札については、第13条第15条及び第16条の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。

(再度公告入札の公告期間)

第19条 町長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第2条の公告期間を5日まで短縮することができる。

第3章 指名競争入札

(入札者の指名等)

第20条 指名競争入札に付する場合においては、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、第3条第1号及び第3号から第7号までに規定する事項を入札期日の前日までに通知するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第4条から第18条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる予定価格)

第22条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴取等)

第23条 町長は、随意契約によろうとするときは、契約の相手方から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他見積書を徴取することが適当でないものを購入するとき。

(2) 3万円以下の契約をするとき。

(3) 放置しておいては、危険又は不快その他住民の福祉を阻害するおそれがあり、緊急に安全、平穏な状態に措置する必要があると認められるものについて必要な工事等をするとき。

(4) その他見積書を徴取することが適当でないと認められるとき。

2 前項に規定する見積書は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き原則として2人以上の相手方から徴さなければならない。

(1) 10万円以下の契約をするとき。

(2) 動物、機械、商工見本、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。

(3) 特殊な修繕をするとき。

(4) 契約の内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。

3 町長は、随意契約によろうとする場合において、必要があるときはあらかじめ予定価格を定めるものとする。

(随意契約の手続の特例)

第24条 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となったものの名称、契約の相手方とした理由、契約金額等その他契約の締結状況について公表すること。

第5章 せり売り

(せり売り)

第25条 町長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第26条 第10条及び第11条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成等)

第27条 町長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。

2 町長は契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行方法、履行期限又は期間及び履行場所

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払の時期、受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が50万円以下のとき

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき

2 町長は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、その金額が10万円以下の契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第29条 町長は、議会の議決に付さなければならない契約を締結しようとする場合には、議会の議決を得たときに本契約として成立する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結するものとする。

2 仮契約を締結した事案について、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知するものとする。

(契約保証金)

第30条 令第167条の16第1項に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により町長が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第6条第1号から第6号までに規定するもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が確実と認める担保

3 第7条及び第8条の規定は、前項の規定について準用する。

(契約保証金の納付の免除)

第31条 町長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 一般競争入札による契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、契約の相手方が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 指名競争入札による契約又は随意契約による契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、直ちに売払代金が納入されるとき。

(7) 国、地方公共団体、その他の公共団体、社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会及び社団法人毛呂山町シルバー人材センター等と契約を締結するとき。

(8) その他町長が特別な理由があると認めるとき。

(契約保証金の還付)

第32条 契約保証金(第30条第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させた同項第1号及び第3号に規定する担保を含む。)は、契約の相手方が契約を履行し、かつ、検査が終了した後に還付する。

2 契約の変更により契約金額に減少があった場合において契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

第7章 契約の履行

(契約の履行の届出)

第33条 契約の相手方は、当該契約をすべて契約内容に従い履行したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(履行期限の延長)

第34条 契約の相手方は、非常災害その他正当な理由により、履行遅延のおそれがあるときは、直ちにその理由を届け出て延期の承認を求めなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、その事実を調査し、正当な理由があると認めるときは、相当期間を延長することができる。

(違約金)

第35条 町長は、契約の相手方(前条の規定により履行期限の延長を認められた者を除く。)が、正当な理由がなく契約の履行を遅延したときは、契約金額から請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を違約金として徴収する。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第36条 契約から生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(前金払)

第37条 令附則第7条の規定により、保証事業会社の保証に係る建設工事及び建設工事に伴う設計、調査、測量の業務に要する経費については、1件の契約金額が500万円以上のものに対し、1億円を限度とし当該経費の100分の40(業務委託は100分の30)を超えない範囲内において前金払をすることができる。

2 前項により前金払をした保証事業会社の保証に係る建設工事にあっては、別に定めるところにより、当該前金払に追加して、その契約金額の100分の20以内の額を中間前金払として支払うことができる。この場合、1件の契約金額が500万円以上のものに対し、5,000万円を限度とし当該経費の100分の20を超えない範囲内において前金払いをすることができる。

3 前2項の規定により前金払を受けようとする契約の相手方は、請求書に保証事業会社の保証書を添え、町長に提出しなければならない。

4 土地又は家屋の買収によりその移転を必要とすることとなった場合における営業補償費その他の補償費(当該家屋又は物件の移転料を除く。)については、当該経費の100分の70をこえない範囲内において前金払をすることができる。

5 前金払をした後において、建設工事の設計変更その他の理由により契約を変更し契約金額に増減を生じた場合に、町長が必要と認めたときは、当該変更後の契約金額について前条で定めた率により算出した額と既支払前払金との差額を増減することができる。

(部分払の限度額)

第38条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約に係る既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約に係る既納部分に対する代価をこえることができないものとする。

3 前条の規定により前金払をした建設工事及び建設工事に伴う設計、調査、測量の業務について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を差し引いて支払うものとする。

第8章 契約の解除

(契約の解除)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか契約の履行に関し不正な行為があったとき。

(解除の場合の既納部分の権利の所属等)

第40条 契約を解除した場合において、工事又は製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議の上、これを町の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。

2 前項の場合において、前金払に係る契約については、同項の代価と前払金額との差額を支払い、又は返納させるものとする。

第9章 監督及び検査

(監督及び検査の協力義務)

第41条 契約の相手方は、監督又は検査の円滑な実施を図るため協力しなければならない。

(監督職員の一般的職務)

第42条 法第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、請負契約の履行について、必要があるときは、立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第43条 法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行なわなければならない。

2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査に、これを準用する。

(監督職員の職務と検査職員の職務の兼職の禁止)

第44条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。

(監督を委託して行なった場合の確認)

第45条 令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督を行わせた場合は、当該監督の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(検査調書等の作成)

第46条 検査を行う職員又は令第167条の15第4項の規定により検査の委任を受けた者は、検査を終了したときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が50万円以下の契約については、検査調書又は検収調書を省略することができる。この場合において、当該契約に係る請求書等に「検査済」又は「検収済」の表示をしなければならない。

第10章 補則

(その他)

第47条 この規則に定めるものを除くほか、契約の事務手続について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(毛呂山町工事執行規則の廃止)

2 毛呂山町工事執行規則(昭和31年規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の毛呂山町契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第49号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

毛呂山町契約規則

平成25年3月19日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成25年3月19日 規則第9号
令和2年12月28日 規則第25号
令和3年12月28日 規則第49号
令和6年3月25日 規則第11号