○毛呂山町病後児保育事業実施規則

平成25年3月14日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、傷病の回復期にある児童に対し、集団保育等が困難な時期において、一時的に預かり保育(以下「病後児保育」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 病後児保育の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 町内に住所を有する満1歳から小学校3年生までの児童

(2) 傷病の回復期にあり、集団での保育が困難な状態にある児童

(3) 保護者の就労、疾病、事故、出産等により、家庭において保育が困難であると認められる児童

(4) かかりつけ医療機関の診察を受けた後、町長が指定する施設で病後児保育の利用が可能であると認められた児童

(実施施設)

第3条 病後児保育を実施する施設は、毛呂山町立保育所設置及び管理条例(昭和51年毛呂山町条例第9号)別表に規定する毛呂山町立ゆずの里保育園(以下「ゆずの里保育園」という。)とする。

(休業日)

第4条 病後児保育の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

2 町長は、やむを得ない理由があるときは、休業日を変更することができる。

(利用時間)

第5条 病後児保育の利用時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用日数)

第6条 病後児保育を連続して利用することができる日数は、5日(第4条に規定する休業日を除く。)を限度とする。ただし、町長が必要と認めるときは、5日を超えて利用することができる。

(利用定員)

第7条 病後児保育の利用定員は、1日につき4人以内とする。

(利用の手続き)

第8条 病後児保育の利用を希望する児童の保護者(以下本条において「希望者」という。)は、事前に病後児保育利用登録申請書(様式第1号)により町長に利用の登録を申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、病後児保育の利用登録の可否を決定し、病後児保育利用登録承認(不承認)通知書(様式第2号)により希望者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により病後児保育の利用の登録を認めたときは、病後児保育利用登録台帳(様式第3号次項において「台帳」という。)に登載するものとする。

4 前項の規定により台帳に登載された希望者(本条及び次条において「台帳登載者」という。)は、登録した内容に変更が生じたときは、病後児保育利用登録変更届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

5 台帳登載者は、病後児保育を利用しようとする前日までに町長が指定する施設において、病後児保育の利用が可能である旨の判定を受け、利用の予約をしなければならない。

6 前項の規定により利用の予約をした台帳登載者は、病後児保育利用申請書(様式第5号)をゆずの里保育園を経由して町長に提出しなければならない。

7 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、病後児保育利用承認(不承認)通知書(様式第6号)を台帳登載者に通知するものとする。

(利用料等)

第9条 前条第7項の規定により病後児保育の利用を承認された台帳登載者(以下「利用者」という。)は、病後時保育を実施するために必要な費用(次項において「費用」という。)として、1人1日2,000円(給食代を含む。)をゆずの里保育園を経由して町長に支払わなければならない。ただし、利用者の児童が認可保育所、認定こども園、認可幼稚園及び地域型保育事業所の在園児の場合は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護世帯に属する場合は、無料とする。

3 病後児保育中に医療を受けた場合の一部負担金等は、利用者が負担しなければならない。

(利用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、病後児保育の利用を拒むことができる。

(1) 利用者の児童が感染症の疾患を有し、又はその疑いがあるとき。

(2) 第7条に規定する利用定員を超えるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、病後児保育の利用が不適当であるとき。

(利用停止等)

第11条 町長は、利用者又はその児童が次の各号のいずれかに該当するときは、病後児保育の利用を停止し、又はその登録を取り消すことができる。

(1) 所長等の指導に従わないとき。

(2) 利用目的に反する行為があったとき。

(3) 病後児保育の対象児童でなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、病後児保育の利用を停止し、又は取り消すやむを得ない理由があると認めたとき。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

毛呂山町病後児保育事業実施規則

平成25年3月14日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)