○毛呂山町一時預かり保育事業実施規則
平成25年3月14日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、保育需要の多様化に対応するため、一時的な保育を必要とする児童に対し、一時預かり保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育事業
原則として平均週3日を超えない範囲において、保護者の労働、職業訓練、就学等により、家庭保育が困難となる児童を対象にするもの
(2) 緊急保育事業
1回の利用につき1月を超えない範囲において、保護者の傷病、事故、出産、冠婚葬祭の用務等により、緊急一時的に家庭保育が困難となる児童を対象にするもの
(3) リフレッシュ保育事業
原則月2回を超えない範囲において、保護者の育児等に伴う心理的及び身体的な負担を軽減するため、保育を必要とする児童を対象にするもの
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、次のいずれにも該当する児童とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない児童
(2) 町内に住所を有する満1歳から小学校就学前までの児童
(3) 健康で集団保育になじむ児童
(実施施設)
第4条 事業を実施する施設は、毛呂山町立保育所設置及び管理条例(昭和51年毛呂山町条例第9号)別表に規定する毛呂山町立ゆずの里保育園(以下「ゆずの里保育園」という。)とする。
(休業日)
第5条 事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(4) その他町長が定めた日
(利用時間)
第6条 事業の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用定員)
第7条 事業の利用定員は、1日につき原則6人以内とする。
(利用の手続)
第8条 事業の利用を希望する児童の保護者は、一時預かり保育事業利用申請書(様式第1号)をゆずの里保育園を経由して町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、当該申請書のほか必要と認める書類を提出させることができる。
(利用料等)
第9条 事業を利用する児童の保護者は、事業を実施するために必要な費用として、次の各号のいずれかに該当する金額をゆずの里保育園を経由して町長に支払わなければならない。
(1) 1日 1人1,500円(給食代、おやつ代を含む。)
(2) 午前(午前8時30分から午後12時30分) 1人1,000円(給食代、おやつ代を含む。)
(3) 午後(午後1時から午後5時) 1人1,000円(おやつ代を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護世帯に属する事業利用児童に係る利用料は、無料とする。
3 一時預かり保育中に医療を受けた場合の一部負担金等は、保護者の負担とする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。