○毛呂山町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成25年3月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 第1号又は第2号の規定による大学の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の規定による大学の卒業者にあっては1年以上、第2号の規定による大学の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 布設工事監督者に必要な資格を有する者であること。

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者であること。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の毛呂山町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例第3条第8号の規定は、この条例の施行の日以後に技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者について適用し、同日前に当該上下水道部門に合格した者については、なお従前の例による。

毛呂山町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成25年3月26日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木・水道/第4章
沿革情報
平成25年3月26日 条例第18号
平成31年3月12日 条例第6号