○毛呂山町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月26日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業等の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者は法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とし、法第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は法人とする。

2 前項に規定する法人は、当該法人若しくはその役員又は当該法人の経営に実質的に参加している者が、毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないことを要する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月26日 条例第13号

(平成31年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月26日 条例第13号
平成31年3月12日 条例第3号