○毛呂山町青年就農給付金給付要綱

平成24年12月20日

告示第178号

(目的)

第1条 この要綱は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的とする。

2 本事業の実施に当たっては、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び新規就農総合支援事業実施要領(平成24年7月11日付け埼玉県農林部長決裁)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。

(給付要件等)

第2条 町は、次に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りでない。

 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。

 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は、給付の対象外とする。

(5) 第4条の青年等就農計画(様式第1―1号)に青年就農給付金申請追加書類(様式第1―2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プランの見直し支援事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理事業の推進に関する法律第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として国実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(9) 平成23年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(10) 夫婦で農業経営を開始した場合は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること

2 給付対象者が農業経営を法人化している場合は、前項第2号ア及びの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、同号ウ及びの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

(給付金額及び給付期間)

第3条 給付金の額は、1人当たり経営開始初年度は、給付期間1年につき150万円とし、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。また、給付期間は最長5年間(平成27年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始した場合は、給付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に給付期間1年につきそれぞれ第1項の額を給付する。ただし、農業経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(青年等就農計画等の審査)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、青年等就農計画等の内容について審査し、審査の結果を申請者に通知する。

2 町長は、前項の審査に当たっては、必要に応じて、埼玉県川越農林振興センター等の関係機関、地域指導農家等の関係者による面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができる。

3 第1項の審査の結果通知は、青年等就農計画等を承認した場合にあっては、青年等就農計画等承認通知書(様式第2号)により、青年等就農計画等を承認しない場合にあっては、青年等就農計画等却下通知書(様式第3号)により行う。

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 前条第3項の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、青年等就農計画等を変更する場合は、町長に変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 青年等就農計画等の変更申請は、前条の規定を準用する。

(給付金の請求)

第7条 受給者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(様式第4号)により、半年ごとに、町長に給付金の給付を申請する。

2 経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は給付の対象としない。

(給付金の決定及び給付)

第8条 町長は、前条第1項の給付金の申請の内容が適当であると認めた場合は、青年就農給付金給付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知し、予算の範囲内で速やかに給付金を給付する。

(給付申請の変更)

第9条 受給者は、第6条第1項の青年等就農計画等の変更に伴い、給付申請の内容に変更が生じる場合は、町長に給付金の変更を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請の内容が適当であると認めた場合は、変更した内容に基づき給付金を速やかに給付する。

(就農状況報告)

第10条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第11条 町長は、前条の就農状況報告を受けたときは、埼玉県川越農林振興センター等の関係機関、地域指導農家等の関係者と協力し、給付金を給付している期間において、青年等就農計画等に即した計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要があると認めるときは、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の就農状況の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第7号)により、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 受給者への面談

 青年等就農計画等の達成に向けた取組状況

(2) ほ場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

(給付の中止)

第12条 受給者は、給付金の受給を中止する場合は、中止届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受給者から前項の中止届の提出があった場合は、給付金の給付を中止する。

(給付の休止等)

第13条 受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受給者から前項の休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。ただし、やむを得ないと認められない場合は、給付金の給付を中止する。

3 休止届を提出した受給者は、就農を再開する場合は、経営再開届(様式第10号)を町長に提出する。

4 町長は、前項の経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。

(給付の停止)

第14条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、給付金の給付を停止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第10条に規定する就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第11条に規定する就農状況の確認等により、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合

 町長から第11条第1項の規定により改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

 町長が適切な農業経営を行ってないと判断した場合

(6) 受給者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)

(給付金の返還)

第15条 受給者は、虚偽の申請等を行った場合は、給付金の全額を返還しなければならない。

2 前条第1号から第5号までに規定する要件のいずれかに該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合は、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還しなければならない。

3 町長は、受給者から給付金の返還があったときは、速やかに返還された給付金を埼玉県に対して返還するものとする。

(給付金の返還免除)

第16条 受給者は、病気又は災害等のやむを得ない事情により給付金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第11号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、受給者から提出された前項の申請書の内容が妥当と認められる場合は、給付金の返還を免除することができる。

(立入調査等)

第17条 町長は、本事業の適切な実施状況及び本事業の効果を確認するため、受給者に対し必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

(住所変更報告)

第18条 受給者は、給付金の給付期間内及び給付期間終了後3年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(不正行為の公表)

第19条 町長は、偽りその他の不正行為により本来受給することのできない給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合は、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年12月20日から施行する。

(平成26年告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の毛呂山町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。

(平成26年告示第114号)

この告示は、平成26年9月30日から施行する。

(平成28年告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町青年就農給付金給付要綱

平成24年12月20日 告示第178号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 農林・畜産
沿革情報
平成24年12月20日 告示第178号
平成26年6月6日 告示第82号
平成26年9月29日 告示第114号
平成28年6月30日 告示第107号
令和4年3月31日 告示第55号