○毛呂山町「人・農地プラン」策定検討会設置要綱

平成24年12月5日

告示第170号

(設置)

第1条 集落・地域において、地域の中心となる経営体(個人、法人及び集落営農組織)の確保や地域の中心となる経営体への農地集積を促すことにより、農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な力強い農業構造を実現する「人・農地プラン」を策定するため、毛呂山町「人・農地プラン」策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 この検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「人・農地プラン」の妥当性等の審査及び検討

(2) 前号に掲げるもののほか、「人・農地プラン」の作成のために必要な事項

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる機関・団体等から選出される者をもって組織する。

(1) いるま野農業協同組合

(2) 毛呂山町農業委員会

(3) 毛呂山町農業再生協議会

(4) 入間第一用水土地改良区

(5) 農地利用集積円滑化団体

(6) 埼玉県川越農林振興センター

(7) さいたま農村女性アドバイザー

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める機関・団体等

(会長及び副会長)

第4条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この告示は、平成24年12月5日から施行する。

毛呂山町「人・農地プラン」策定検討会設置要綱

平成24年12月5日 告示第170号

(平成24年12月5日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 農林・畜産
沿革情報
平成24年12月5日 告示第170号