○毛呂山町建設工事等に係る入札結果等の公表要領
平成24年7月2日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事の請負、設計・調査・測量、物品の納入及びその他の業務委託等(以下「工事等」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札並びに随意契約(毛呂山町契約規則(平成25年毛呂山町規則第9号)第23条第2項第1号を除く。以下「入札等」という。)の透明性及び競争性の確保を図るために入札結果等の公表に関して必要な事項を定めるものとする。
(入札等執行前の公表内容)
第2条 入札等執行前の公表内容は、次のとおりとする。
(1) 工事等の名称、場所及び概要等
(2) 入札等の(予定)年月日
(3) 予定価格
2 町長が必要と認めるときは、前項第3号に規定する予定価格を公表しないことができる。
(入札等執行後の公表内容)
第3条 入札等執行後の公表内容は、次のとおりとする。
(1) 工事等の名称、場所及び概要等
(2) 入札等の年月日
(3) 予定価格
(4) 最低制限価格(設定した場合)
(5) 入札等の経過(全入札業者名及び入札金額)
(6) 入札等の結果(落札業者名及び落札金額)
2 公表は、入札執行者が入札結果等を工事等の担当課長へ報告した後、入札(見積)経過及び結果表又は埼玉県電子入札共同システムにおける情報公開システム(第4条第2号において「システム」という。)により行うものとする。
(公表の方法)
第4条 入札結果等の公表方法は、公衆の閲覧に供する方法とし、閲覧所を設け閲覧に供する方法とインターネットを利用して閲覧に供する方法を併用するものとする。
(1) 閲覧所を設け閲覧に供する方法の場合の閲覧場所は、管財課とする。
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法の場合は、毛呂山町のホームページへの掲載又はシステムを利用して行うものとする。
(入札不調時の取扱い)
第5条 入札等が不調に終わった場合は、第2条に掲げる事項及び不調となった旨を公表する。ただし、随意契約に移行する場合は、契約の相手方の決定後見積結果もあわせて公表するものとする。
(閲覧の期間)
第6条 入札(見積)経過及び結果表の閲覧期間は、原則として入札等を執行した日の属する年度及びその翌年度とする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に執行した入札等の公表については、なお従前の例による。
(毛呂山町建設工事等に係る予定価格等の公表要領の廃止)
3 毛呂山町建設工事等に係る予定価格等の公表要領(平成20年毛呂山町告示第75号)は、廃止する。
附則(平成25年告示第57号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。