○毛呂山町児童福祉法施行細則
平成24年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。
(障害児通所給付費の支給申請)
第3条 施行規則第18条の6第1項に規定する支給決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 町長は、肢体不自由児通所医療の支給決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を交付する。
(支給決定の変更申請)
第5条 施行規則第18条の21第1項に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 施行規則第18条の24第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、障害児通所給付費支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第10条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第11条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4、法第24条の7の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児通所給付費の額の特例)
第12条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(高額障害児(通所・入所)給付費の支給申請等)
第13条 施行規則第18条の26第1項及び第25条の17第1項に規定する高額障害児(通所・入所)給付費の支給の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。