○毛呂山町児童福祉法施行細則

平成24年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。

(障害児通所給付費の支給申請)

第3条 施行規則第18条の6第1項に規定する支給決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害児通所受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、肢体不自由児通所医療の支給決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を交付する。

3 町長は、前条の申請に対し支給しないことと決定したときは、障害児通所給付費支給兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 施行規則第18条の21第1項に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第6条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、変更しないことと決定したときは、障害児通所給付費支給変更兼利用者負担額減額・免除等変更却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 施行規則第18条の24第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、障害児通所給付費支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第10条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第11条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4、法第24条の7の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所給付費の額の特例)

第12条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、障害児通所利用者負担額減額・免除認定証(様式第16号)を交付するものとする。

(高額障害児(通所・入所)給付費の支給申請等)

第13条 施行規則第18条の26第1項及び第25条の17第1項に規定する高額障害児(通所・入所)給付費の支給の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児(通所・入所)給付費の支給の可否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

毛呂山町児童福祉法施行細則

平成24年3月30日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年3月25日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第16号
平成30年5月31日 規則第17号
令和元年11月1日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第23号