○毛呂山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、毛呂山町指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項に規定する指定の可否を決定したときは、指定可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 指定特定相談支援事業者等の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては、変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21及び児童福祉法第24条の29において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、毛呂山町指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者等の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 指定等を行った年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 指定等に係る事業の主たる対象とする障害の種類

(6) 指定等に係る事業所又は施設の運営規程

(7) 指定等に係る事業所又は施設の事業所番号

(8) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(9) 相談支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、前条各号(第6号及び第8号並びに第9号を除く。)に掲げる事項を公示するものとする。

(実施細目)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行のために必要な準備)

第8条 町長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者等の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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平成24年3月28日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)