○毛呂山町放射線測定器貸出要綱

平成24年1月16日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民等が身近な生活環境等の放射線量を把握するために、町が所有する放射線測定器(以下「測定器」という。)を町民等に貸出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 測定器の貸出しの対象者は次の者とする。

(1) 町内に住所を有する者又は町内に事業所等を有する事業者

(2) 町内に固定資産を有する個人又は事業者

(使用目的)

第3条 町長は、前条に掲げる者が町内において放射線量を測定する場合に限り、測定器を貸し出すものとする。

(貸出期間)

第4条 測定器の貸出期間は、月曜日から金曜日(祝日は除く。)の午前9時から正午又は午後1時から午後4時までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(貸出台数)

第5条 測定器の貸出台数は、1回につき1台とする。

(貸出料)

第6条 測定器の貸出料は、無料とする。

(貸出申請等)

第7条 測定器の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ電話で予約を行い、毛呂山町放射線測定器貸出申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請にあたっては、健康保険証、運転免許証その他本人確認ができる書類(以下「身分証明書」という。)を、次の各号のとおり提示又は提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に規定する者 身分証明書の提示

(2) 第2条第2号に規定する者 身分証明書の写しの提出

(貸出許可等)

第8条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、測定器を貸し出すものとする。

2 営利を目的とする場合には、測定器の貸出しを行わない。

(借受者の責務)

第9条 測定器の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、測定器を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 借受者は、測定器を損傷又は紛失したときは、損害賠償の責めを負うものとし、毛呂山町放射線測定器亡失(き損)報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(報告)

第10条 町長は、借受者に対し、測定値等の提供その他の協力を求めることができる。

2 借受者は、町長の求めに応じ測定値等を提供する場合は、毛呂山町放射線測定結果報告書(様式第3号)により報告するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、平成24年1月20日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町放射線測定器貸出要綱

平成24年1月16日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)