○毛呂山町放射線測定器貸出要綱
平成24年1月16日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民等が身近な生活環境等の放射線量を把握するために、町が所有する放射線測定器(以下「測定器」という。)を町民等に貸出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 測定器の貸出しの対象者は次の者とする。
(1) 町内に住所を有する者又は町内に事業所等を有する事業者
(2) 町内に固定資産を有する個人又は事業者
(使用目的)
第3条 町長は、前条に掲げる者が町内において放射線量を測定する場合に限り、測定器を貸し出すものとする。
(貸出期間)
第4条 測定器の貸出期間は、月曜日から金曜日(祝日は除く。)の午前9時から正午又は午後1時から午後4時までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(貸出台数)
第5条 測定器の貸出台数は、1回につき1台とする。
(貸出料)
第6条 測定器の貸出料は、無料とする。
(貸出申請等)
第7条 測定器の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ電話で予約を行い、毛呂山町放射線測定器貸出申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1号に規定する者 身分証明書の提示
(2) 第2条第2号に規定する者 身分証明書の写しの提出
(貸出許可等)
第8条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、測定器を貸し出すものとする。
2 営利を目的とする場合には、測定器の貸出しを行わない。
(借受者の責務)
第9条 測定器の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、測定器を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 借受者は、測定器を損傷又は紛失したときは、損害賠償の責めを負うものとし、毛呂山町放射線測定器亡失(き損)報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(報告)
第10条 町長は、借受者に対し、測定値等の提供その他の協力を求めることができる。
2 借受者は、町長の求めに応じ測定値等を提供する場合は、毛呂山町放射線測定結果報告書(様式第3号)により報告するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成24年1月20日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第211号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。