○毛呂山町知的障害者相談員設置要綱

平成24年2月15日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の2第1項に規定する知的障害者相談員(以下「相談員」という。)に業務を委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 町長は、原則として知的障害者の保護者のうち、次に掲げる要件を満たしたものに相談員業務を委託するものとする。

(1) 法第15条の2第1項に規定する要件(社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する更生援護に熱意と識見を持っていることをいう。)を満たしている者

(2) 地域の実情に精通している者

(3) 民間篤志家として相談できる者

(業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(町、福祉事務所、保健所、埼玉県総合リハビリテーションセンター及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) 前各号に附帯する業務を行うこと。

(承諾書)

第4条 町長は、相談員業務を委託しようとする者に対し、あらかじめ、相談員の主旨、内容、諸条件その他必要な事項を説明し、承諾書(様式第1号)を得るものとする。

(委託)

第5条 町長は、業務を委託した場合は、相談員に知的障害者相談員委託書(様式第2号)及び知的障害者相談員証(様式第3号。以下「相談員証」という。)を交付するものとする。

2 業務の委託期間は、2年とする。ただし、再委託を妨げない。

3 補欠の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

(活動方法等)

第6条 相談員は、次により相談活動を行うものとする。

(1) 相談員は、その業務を行うにあたり、前条第1項の規定により交付を受けた相談員証を携行しなければならない。

(2) 相談員は、相談等の内容を相談記録票(様式第4号)に記録し、円滑な対応に努めなければならない。

(3) 相談員は、援護が必要な知的障害者がいる場合は、連絡票(様式第5号)により町長に連絡するものとする。

(4) 相談員は、四半期ごとに知的障害者相談員活動状況報告書(様式第6号)を2部作成し、各四半期の終了月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(5) 相談員は、氏名等に異動があった場合は、異動報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては、町、障害者相談支援センター、福祉事務所、保健所、埼玉県総合リハビリテーションセンター、児童相談所及び民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委託の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 自己の都合により辞退を申し出た場合

(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(4) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(5) 死亡した場合

2 委託の解除の手続は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当する場合 相談員は、辞退届(様式第8号)を町長に提出するものとし、町長は、その内容が適当と認めるときは、委託の解除を決定し、知的障害者相談員解除通知書(様式第9号)を当該相談員に送付する。

(2) 前項第2号から第4号に該当する場合 町長は、その実情を調査確認し、委託解除が適当と認める場合は、委託解除を決定し、知的障害者相談員解除通知書を当該相談員に送付する。

(秘密を守る義務)

第8条 相談員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(相談員への指導等)

第9条 町長は、相談員が行う業務について、指導と助言を行うものとする。

2 町長は、相談員の活動の効果を高めるため、参考となる資料等を作成し、相談員に提供するものとする。

3 町長は、相談員に年1回以上の研修を受けさせるものとする。

(報償)

第10条 相談員に予算の定めるところにより、業務を委託した日の属する月から報償費を支給するものとする。

2 前項に定める報償費は、半期ごとに相談員の指定する金融機関に支給するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町知的障害者相談員設置要綱

平成24年2月15日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)