○毛呂山町地域集会施設等維持管理費補助要綱
平成24年3月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 毛呂山町のコミュニティ活動を促進するため、地域住民の心のふれあいの場として行政区が管理・運営する集会所やゲートボール場などの施設(以下「施設」という。)の維持管理費について、毎年度、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象)
第2条 この要綱による補助の対象となる施設、補助率等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
3 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、地域集会施設等維持管理費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 土地賃貸借契約書又は保険証書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 振込口座通帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略することができる。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに当該申請者に対し、地域集会施設等維持管理費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第5条 交付する補助金は、原則として、自治会等の口座への振り込みとする。
(補助金の返還)
第6条 補助金の交付を受けた者は、年度途中において、施設を廃止した場合又はこの要綱に定める施設でなくなった場合は、町長に補助金を返還しなければならない。
2 返還額は、返還すべき事実が発生した月の翌月からの月割りによって計算する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第31号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 施設 | 補助対象面積 | 補助率 | 補助限度額 |
借地料 | 集会所 | ― | ― | 市街化区域:1m2当たり380円を上限 市街化調整区域:1m2当たり230円を上限 ※申請に基づき固定資産税額を加算する。 |
ゲートボール場 | 1,000m2以下 ※1行政区に1箇所とする。 | ― | 1m2当たり100円を上限 ※申請に基づき固定資産税額を加算する。 | |
ごみ集積所 | ― | 1箇所の借地料の2分の1以内 ※補助金額が500円に満たない場合は補助しない。 | 1箇所当たり5,000円を上限 | |
遊園地 | 1,500m2以下 ※1行政区に複数の遊園地がある場合は、その合計 | ― | 1m2当たり150円を上限 ※申請に基づき固定資産税額を加算する。 | |
保険料 | 遊園地 ※借地料を補助している施設に限る。 | 1,500m2以下 ※1行政区に複数の遊園地がある場合は、その合計 | 全額 ※施設の所有者、使用者又は管理者が法律上の賠償責任を問われた場合に使用できるもの | ― |