○毛呂山町自主防災組織補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災組織に対して補助金を交付することにより、町民の自主的な防災意識の普及及び高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 地域の防災対策を確立することを目的として、行政区又は地域の住民が自主的に組織し、町長に届出があったものをいう。

(2) 防災資器材等 自主防災組織が防災活動を行ううえで使用する別表第1に掲げるもの及び町長が特に必要と認めるものをいう。この場合において、備蓄食料等は、災害時又は非常時に地域の住民が飲食する為に保存する食料及び飲料水で、保存年限が4年以上のものをいう。

(3) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けた者をいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象は、次に係る経費とする。

(1) 自主防災組織の運営

(2) 防災資器材等の購入

(3) 防災士の資格取得

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 自主防災組織の運営に対する補助金の額は、2万円以内とする。ただし、複数の行政区で構成されている組織については、行政区数に2万円を掛けるものとする。

(2) 自主防災組織が、防災資器材等を購入する場合は、購入費用の2分の1の額を補助する。ただし、5万円を限度とする。

(3) 防災士の資格取得のための講座の受講料、防災士資格取得試験受験料及び防災士認証登録申請料とする。ただし、1つの自主防災組織に対して、毎年度1人につき1回を限度とする。

2 前項第1号に規定する行政区で構成されている組織とは、区長を中心とした当該区全体を対象とする組織に限る。

3 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(組織設立の届出)

第5条 自主防災組織の届出は、毛呂山町自主防災組織設立届出書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。

2 前項の届出を行う場合は、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 自主防災組織規約

(2) 自主防災組織加入世帯状況表

(3) 自主防災組織役員名簿

(4) 自主防災組織保有資器材等一覧表

(5) 自主防災組織活動年次計画予定表

(6) その他町長が必要と認める書類

3 前項の添付書類に変更があった場合は、速やかに町長に届け出るものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる申請書により町長に申請しなければならない。

(1) 自主防災組織の運営 毛呂山町自主防災組織運営費補助金交付申請書(様式第2号)

(2) 防災資器材等の購入 毛呂山町自主防災組織防災資器材等購入費補助金交付申請書(様式第3号)

(3) 防災士の資格取得 毛呂山町自主防災組織防災士資格取得補助金交付申請書(様式第4号)

2 前項の申請には、別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。

3 町長は、必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略することができる。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により通知しなければならない。

(1) 自主防災組織の運営 毛呂山町自主防災組織運営費補助金交付決定通知書(様式第5号)

(2) 防災資器材等の購入 毛呂山町自主防災組織防災資器材等購入費補助金交付決定通知書(様式第6号)

(3) 防災士の資格取得 毛呂山町自主防災組織防災士資格取得補助金交付決定通知書(様式第7号)

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、町長が定める期限までに毛呂山町自主防災組織実績報告書(様式第8号)別表第3に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第9条 町長は、補助金の交付決定があった後に、この要綱に違反し、又は虚偽の申請をしたことが明らかになった場合は、補助金の交付決定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定が取り消された場合において、既に交付された補助金がある場合は返還を命じるものとする。

(検査)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた自主防災組織に対して、検査することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第51号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第11号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第45号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

区分

品名

避難用具

ラジオ、懐中電灯、ヘルメットなど

情報収集伝達用具

メガホン、トランシーバーなど

消火用具

消火器、ホース、バケツなど

給水給食用具

食器、鍋、釜、ポリタンクなど

救出救護用具

バール、のこぎり、はしご、スコップ、担架、救急セット、ロープなど

備蓄食料等

アルファ米、缶パン、飲料水など

その他

毛布、防水シート、テント、作業服、土のう袋など

別表第2(第6条関係)

補助対象

添付書類

自主防災組織の運営

(1) 役員名簿

(2) 予算書

(3) 活動年次計画予定表

(4) 振込口座の通帳の写し

防災資器材等の購入

(1) 防災資器材等一覧表

(2) 見積書の写し

(3) 予算書

(4) 振込口座の通帳の写し

防災士の資格取得

(1) 研修講座の受講を証する書類

(2) 振込口座の通帳の写し

別表第3(第8条関係)

補助対象

添付書類

自主防災組織の運営

(1) 歳入歳出決算書

(2) 自主防災組織活動状況報告書

防災資器材等の購入

(1) 事業収支決算書

(2) 領収書の写し

(3) 写真

防災士の資格取得

(1) 防災士認証状の写し

(2) 防災士の資格取得に要した経費を確認できる書類(領収書等)の写し

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毛呂山町自主防災組織補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)