○毛呂山町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
平成23年11月10日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療費の支払が困難な被保険者の療養を確保するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける際の特例について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「高額療養費受領委任払」とは、高額療養費の支給の対象となる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、高額療養費の受領の権限を療養の給付を受けた医療機関に委任し、当該医療機関がこれを受任したときに、町長が高額療養費を直接当該医療機関に支給することをいう。
(対象者)
第3条 高額療養費受領委任払の適用を受けることのできる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 世帯主であること。
(2) 医療機関に高額療養費の受領の権限を委任することに同意が得られること。
(3) 自己資金のみでは、療養に係る医療費の支払が困難であること。
(4) 国民健康保険税の滞納がないこと。
2 前項に定めるもののほか、特に町長が必要と認める者は、高額療養費受領委任払の適用を受けることができる。
(申請)
第4条 高額療養費受領委任払の適用を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、毛呂山町国民健康保険に関する規則(昭和61年毛呂山町規則第13号)に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第24号)、毛呂山町国民健康保険高額療養費受領委任払適用申請書(様式第1号。次項において「申請書」という。)及び毛呂山町国民健康保険高額療養費受領委任払同意書兼口座振込依頼書(様式第2号)を、診療月単位で、町長に提出しなければならない。
(支払等)
第6条 町長は、高額療養費の支給を決定したときは、世帯主に対しその旨を通知するとともに、医療機関に毛呂山町国民健康保険高額療養費受領委任払支払通知書(様式第6号)により通知し、当該医療機関の指定する口座に高額療養費を振り込むものとする。
(適用除外)
第7条 高額療養費受領委任払は、給付の事由が第三者の行為によって生じた場合には、適用しない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。