○毛呂山町国民健康保険出産育児一時金直接支払制度実施要綱
平成23年11月7日
告示第137号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項及び毛呂山町国民健康保険条例(昭和34年毛呂山町条例第11号)第6条第1項に規定する出産育児一時金の医療機関等への直接支払を実施することにより、被保険者の出産に係る経費の負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「出産育児一時金直接支払」とは、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が医療機関等との間に、出産育児一時金の支給の申請及び受取に係る代理契約(以下「代理契約」という。)を締結の上、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を直接町と行うことにより、出産育児一時金を受取る制度をいう。
2 この要綱において「医療機関等」とは、法第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。
(対象者)
第3条 出産育児一時金直接支払を利用することができる者は、世帯主とする。
(契約)
第4条 出産育児一時金直接支払を利用しようとする者は、医療機関等と出産育児一時金の支給申請及び受取の代理契約を締結しなければならない。
(請求)
第5条 前条の代理契約を締結した医療機関等は、出産育児一時金を埼玉県国民健康保険団体連合会を通じて町に請求することができる。
(支払)
第6条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、埼玉県国民健康保険団体連合会を通じて医療機関等に支払うものとする。この場合において、世帯主は、出産に要した費用が出産育児一時金の支給額に満たないときは、町長に、その事実を証明する書類の写しを添えて、差額を申請するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。