○毛呂山町観光計画検討委員会設置要綱
平成23年10月5日
告示第126号
(設置)
第1条 本町の観光施策の方向性を示すとともに、これらを継続的に推進するための指針となる毛呂山町観光計画(以下「観光計画」という。)を策定するため、毛呂山町観光計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項について審議する。
(1) 観光計画の策定に関すること。
(2) その他観光の振興に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、観光計画の策定が完了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数をもって成立する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。