○毛呂山町新規就農支援事業実施要綱

平成23年8月31日

告示第113号

(目的)

第1条 この要綱は、毛呂山町において農業経営を始めようとする意欲のある新規就農希望者を育成し、及び支援するための事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援対象となる新規就農希望者は、次の各号に掲げる要件を全て備えていなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 町内に住所を有すること又は研修期間中(農家要件取得前)に町内に住所を有する見込みであること。

(2) 申込時の年齢が18歳以上64歳以下であること。

(3) 心身ともに健康であること。

(4) 普通自動車免許を有すること。

(支援体制)

第3条 町長は、次に掲げる機関(以下「関係機関」という。)と連携し、効率的かつ効果的な新規就農支援を行うものとする。

(1) 毛呂山町農業委員会

(2) 埼玉県川越農林振興センター

(3) いるま野農業協同組合

(4) その他新規就農支援に関し町長が必要と認める機関

(支援内容)

第4条 新規就農希望者に対する支援は、次のとおりとする。

(1) 新規就農相談 関係機関と連携し、農家要件取得までの相談及び指導を行う。

(2) 農業技術及び農業経営に関する研修 埼玉県農業大学校の基本技術科1・2年課程及び高度技術科、埼玉県農林公社の営農実践研修事業、いるま野農業協同組合の農地利用集積円滑化事業並びに指導農家等による研修等について、新規就農希望者の状況に応じた研修を受けられるよう、関係機関と調整を行う。

(3) 農地の確保 毛呂山町農業委員会等と連携し、研修農地の確保に努め、新規就農希望者の営農条件に合った農地を紹介する。

(4) 就農支援資金等の相談 新規就農希望者の経営内容により、適切な対応が行えるよう、関係機関と連携し対応する。

(5) 農業に関する情報の提供 農業者対象の研修会の紹介、病害虫発生状況等の農業関係の情報提供を行う。

(6) その他 前各号に掲げるもののほか、新規就農に関する支援を行う。

(支援申込み)

第5条 支援を受けようとする新規就農希望者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 新規就農支援事業申込書(様式第1号)

(2) 新規就農希望者相談票(様式第2号)

(3) 就農計画書(様式第3号)

(4) 履歴書

(5) 住民票の写し(町外に住所を有する者)

(6) 運転免許証の写し

(7) その他新規就農支援に関し町長が必要と認める書類

(支援決定)

第6条 町長は、新規就農希望者からの申込みがあったときは、関係機関と協議を行い、支援の適否について決定し、当該新規就農希望者に対して新規就農支援事業決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(研修状況報告)

第7条 新規就農希望者は、研修期間1年経過ごとに、研修進捗状況報告書(様式第5号)及び就農計画書を町長に提出しなければならない。

(研修実績報告)

第8条 新規就農希望者は、研修が終了したときは、研修実績報告書(様式第6号)及び就農計画書を町長に提出しなければならない。

(意見書)

第9条 町長は、毛呂山町農業委員会から新規就農希望者の農地の取得又は借受けの判断のために、意見を求められたときは、関係機関(毛呂山町農業委員会を除く。)と協議を行ったうえで、意見書を提出することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町新規就農支援事業実施要綱

平成23年8月31日 告示第113号

(令和4年4月1日施行)