○毛呂山町行財政戦略会議設置要綱

平成23年8月3日

訓令第3号

(設置)

第1条 行財政改革の推進を図るため、毛呂山町行財政戦略会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 毛呂山町行政改革プランの具体案の策定及び進捗の検証

(2) その他行政改革推進に係る施策の検討

(組織)

第3条 会議の委員は、職員の中から行財政改革に関する見識を有する者を選考し、町長が委嘱する。

2 会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員の任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

毛呂山町行財政戦略会議設置要綱

平成23年8月3日 訓令第3号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
平成23年8月3日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和3年6月30日 訓令第2号