○毛呂山町行財政戦略会議設置要綱
平成23年8月3日
訓令第3号
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るため、毛呂山町行財政戦略会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 毛呂山町行政改革プランの具体案の策定及び進捗の検証
(2) その他行政改革推進に係る施策の検討
(組織)
第3条 会議の委員は、職員の中から行財政改革に関する見識を有する者を選考し、町長が委嘱する。
2 会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員の任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。