○毛呂山町障害者福祉計画策定・推進委員会設置要綱

平成23年5月11日

告示第64号

(設置)

第1条 毛呂山町障害者計画、毛呂山町障害福祉計画及び毛呂山町障害児福祉計画(以下「障害者計画等」という。)の策定のため、毛呂山町障害者福祉計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 障害者計画等の策定、変更及び推進に関すること。

(2) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 障害者団体の関係者

(2) 社会福祉団体の関係者

(3) 有識者

(4) 一般町民

(5) 町議会の議員

(6) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等の要求)

第7条 委員会は、その任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(毛呂山町障害福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 毛呂山町障害福祉計画策定委員会設置要綱(平成20年毛呂山町告示第100号)は、廃止する。

(平成25年告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山町障害者福祉計画策定・推進委員会設置要綱

平成23年5月11日 告示第64号

(平成29年4月20日施行)