○毛呂山町障害者福祉計画策定・推進委員会設置要綱
平成23年5月11日
告示第64号
(設置)
第1条 毛呂山町障害者計画、毛呂山町障害福祉計画及び毛呂山町障害児福祉計画(以下「障害者計画等」という。)の策定のため、毛呂山町障害者福祉計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 障害者計画等の策定、変更及び推進に関すること。
(2) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 障害者団体の関係者
(2) 社会福祉団体の関係者
(3) 有識者
(4) 一般町民
(5) 町議会の議員
(6) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等の要求)
第7条 委員会は、その任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(毛呂山町障害福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 毛呂山町障害福祉計画策定委員会設置要綱(平成20年毛呂山町告示第100号)は、廃止する。
附則(平成25年告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。