○町長の給与の特例に関する条例
平成23年6月10日
条例第12号
町長の給料の月額は、町長及び副町長の給与等に関する条例(昭和44年毛呂山町条例第2号)第3条第1号の規定にかかわらず、月額590,000円とする。
附則
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日に町長の職にある者の任期の末日限り、その効力を失う。
平成23年6月10日 条例第12号
(平成23年7月1日施行)