○毛呂山町優良宅地造成等認定規則
平成23年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、第6号、第7号イ及びロ、第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ、第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ、第63条第3項第5号イ、第6号、第7号イ及びロ並びに第68条の69第3項第5号イ、第6号、第7号イ及びロの規定に基づく認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(優良宅地造成認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地造成認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地造成認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該造成が土地区画整理事業の施行地区(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第4項に規定するものをいう。以下この条において「施行地区」という。)内で行われるときは、当該土地区画整理事業の施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において、町若しくは字又は都市計画区域の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。この場合において、当該造成が施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。
(優良宅地認定証明申請の手続)
第3条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定証明」という。)を受けようとする者は、優良宅地認定証明申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(優良住宅新築認定申請の手続)
第4条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅新築認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅新築認定申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の付近見取図
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(5) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(前号に規定する場合に限る。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(7) 床面積計算書
(8) 各階平面図
(9) 家屋に係る登記事項証明書
(10) 台所、水洗便所、洗面設備及び浴室(寄宿舎にあっては、共同の食堂、水洗便所、洗面設備及び浴室)並びに収納設備に関する説明書及び図面
(11) 配置図
(12) 敷地面積計算書
(13) 請負契約書その他の書類又はその写し
(14) 建築費計算書
(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 第2項第7号の床面積計算書は、各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したものでなければならない。
5 第2項第8号の各階平面図は、縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算に必要な事項を記載した図面でなければならない。
6 第2項第11号の配置図は、縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面でなければならない。
7 第2項第13号の請負契約書等は、住宅の建築費の証明となるものでなければならない。
8 第2項第14号の建築費計算書は、総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載したもの)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したものでなければならない。
(優良住宅新築認定申請の手続の特例)
第5条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、優良住宅新築認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(認定基準)
第6条 町長は、優良宅地造成認定の申請又は優良宅地認定証明の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
2 町長は、優良住宅新築認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(造成計画の変更)
第8条 優良宅地造成認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに優良宅地造成認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の軽微な変更
(優良宅地造成証明書の交付)
第9条 優良宅地造成認定を受けた者は、当該造成区域(造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が優良宅地造成認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地造成証明申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(宅地造成工事廃止届出書の提出)
第10条 優良宅地造成認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第12条 町長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可をした宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定をした場合には、第7条第2項の規定にかかわらず、都市計画法第36条第2項の検査済証の写しに当該認定をした旨を明記し、交付するものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第13条 土地区画整理法の規定による土地区画整理事業が完了した後、同法第103条の規定に基づく換地処分(以下「換地処分」という。)により取得した宅地について、優良宅地造成認定(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定に基づくものを除く。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地造成認定申請書に当該宅地に係る換地処分の通知書の写し等を添付して町長に提出しなければならない。
5 町長は、土地区画整理法第98条の規定に基づく仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前各項の手続に準じて認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第14条 この規則の規定により町長に提出する申請書及びその添付図書の部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(毛呂山町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則及び毛呂山町土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 毛呂山町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則(昭和49年毛呂山町規則第11号)
(2) 毛呂山町土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則(昭和49年毛呂山町規則第12号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に附則第2項の規定による廃止前の毛呂山町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則及び毛呂山町土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則の規定によりなされた認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた認定、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | (1) 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 (2) 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込コンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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