○毛呂山町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成23年3月10日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、すべての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対して適切なサービスの提供に結びつけることにより、地域の中での子育て環境の整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 毛呂山町乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は、毛呂山町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、毛呂山町に住所を有する生後4ヶ月を迎えるまでの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(訪問時期等)

第4条 対象家庭の乳児が生後4ヶ月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、生後4ヶ月を迎えるまでの間に健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できている場合はこの限りでない。

2 本事業の実施は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条に規定する新生児の訪問指導等(以下「新生児訪問指導等」という。)と併せて行うことができるものとする。

(訪問者)

第5条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 保健師

(2) 助産師

(3) 看護師

(4) 保育士

(5) その他町長が適当と認めた者

(事業内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴、相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整

(留意事項)

第7条 訪問者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 出生届や母子健康手帳等の交付の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問の同意を得るよう調整する等、訪問を受けやすい環境づくりを進める。

(2) 訪問の際は、身分証を提示するなど、町からの訪問者であることを明確にする。

(3) 事業の実施を通じて知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(報告書等)

第8条 訪問者は対象家庭を訪問した後、速やかに、訪問結果報告書(別記様式)を作成し町長に提出するものとする。ただし、新生児訪問指導等と併せて行う場合はこの限りでない。

(ケース対応会議)

第9条 前条の規定による報告により、支援が必要な家庭に対しては、ケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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毛呂山町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成23年3月10日 告示第23号

(平成23年4月1日施行)