○毛呂山町障害者就労支援事業実施要綱
平成23年1月27日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の就労を促進するために就労支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児並びに障害があることが原因で日常生活又は社会生活において支援が必要な状況にある者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、毛呂山町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部について、次の各号に掲げる法人であって当該事業を適切に運営することができると認められるものに委託することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者の就労に関する相談及び助言に関すること。
(2) 障害者の就職準備の支援に関すること。
(3) 障害者を雇用する事業所の開拓に関すること。
(4) 障害者の職場実習等による就業訓練の実施に関すること。
(5) 障害者の職場定着の支援に関すること。
(6) 離職時の調整及び離職後の支援に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、障害者が安心して職業生活を続けるために必要な支援に関すること。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者及びその家族(以下「利用者」という。)とする。
(利用料)
第6条 事業に係る利用料は、無料とする。ただし、利用者が就労支援を受け職場訪問、職場実習等を行う際に要する経費は、利用者の負担とする。
(事業管理)
第7条 第3条の規定により事業の委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、事業に関する管理者を定めるとともに、利用者に関する相談及び支援内容等を記載した台帳を整備し、適切に管理しなければならない。
2 委託事業者は、事業の実施に当たっては、事業の目的を達するため、相談支援事業所、公共職業安定所、特別支援学校その他関係機関と十分に連携を保ち、事業の円滑な運営に努めなければならない。
(実施状況等の報告)
第8条 委託事業者は、事業に関し、毎月の事業の実施状況について、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委託事業者は、町長が必要とする場合、事業に関し町長が指示する事項を随時町長に報告するものとする。
(調査)
第9条 町長は、事業の適正かつ円滑な運営を確保するため、必要に応じて事業の実施状況等について調査を行うものとする。
(経理の区分)
第10条 委託事業者は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しておかなければならない。
(個人情報の適正な管理)
第11条 委託事業者は、事業を通じて取得した個人に関する情報の適正な管理を図るため必要な措置を講じなければならない。
2 委託事業者は、町長の指示がある場合を除き事業に係る業務上知り得た個人に関する情報を目的外に利用し、又は町長の承諾なしに第三者に提供してはならない。事業に係る契約期間が終了した後も、また、同様とする。
3 町長は、個人に関する情報の適正な管理を図るため、前2項に定めるもののほか、委託事業者に必要な措置を指示することができる。
(共同実施)
第12条 この事業は、他市町村の実施主体と共同で実施することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。