○毛呂山町子育て支援補助金交付要綱

平成22年10月26日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の子育て支援事業の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第9号に規定する民間保育所等が実施する地域子育て支援拠点事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費等は埼玉県地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱及び埼玉県児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金交付要綱(次項において「県補助金要綱」という。)並びに子ども・子育て支援交付金交付要綱(次項において「国交付金要綱」という。)に掲げるとおりとする。

2 前項の経費に対する補助金は、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と県補助金要綱及び国交付金要綱に掲げる補助基準額とを比較して、いずれか少ない額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町子育て支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 子育て支援補助金所要額調書

(2) 子育て支援補助金事業計画書

(3) 当該補助金に係る歳入歳出予算書(見込書)抄本

(4) その他参考となる資料

2 前項の申請書の提出期限は、別に定める。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請に基づき補助金の交付を決定したときは、毛呂山町子育て支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第5条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(2) 町長の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(4) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告しなければならない。なお、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

2 前項の規定により付した条件に違反した場合には、この補助金の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付されている補助金の全部又は一部を返納させることがある。

(計画変更等)

第6条 補助決定者は、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときには、遅滞なく補助事業計画変更・中止(廃止)申請書(様式第4号)に、第3条各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更が生じないものについては、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する補助事業計画変更・中止(廃止)申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、当該申請内容を認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 補助決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、毛呂山町子育て支援補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 補助決定者は、町長の要求があったときは補助事業の遂行状況について当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助事業完了後1月以内に毛呂山町子育て支援補助金事業実績報告書(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 毛呂山町子育て支援補助金精算書

(2) 毛呂山町子育て支援補助金事業実績調書

(3) 当該補助金に係る歳入歳出決算書(見込書)抄本

(4) その他参考となる資料

(額の確定)

第10条 町長は、前条の報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、その成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、毛呂山町子育て支援補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(交付請求)

第11条 補助決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、毛呂山町子育て支援補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に返還することを命じる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町子育て支援補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年告示第52号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第175号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第151号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町子育て支援補助金交付要綱

平成22年10月26日 告示第134号

(令和5年3月29日施行)