○毛呂山町地域見守りネットワーク事業実施要綱

平成22年12月13日

告示第149号

(目的)

第1条 毛呂山町地域見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)は、町、民生委員及び地域住民等との連携による毛呂山町地域見守りネットワーク(以下「見守りネットワーク」という。)の構築を進め、災害時や緊急時において支援を要する地域住民(以下「要援護者等」という。)への見守り活動等を実施していくことで、要援護者等が家族や地域社会から孤立することを防止するとともに、在宅生活における不安の解消や生活課題を早期に発見していくことで、住み慣れた地域での安心した生活を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、町とし、次の各号に掲げるものの協力により実施する。ただし、本事業の推進に関しては、地域の特性や実情に応じたネットワークの構築及び地域住民の主体的な参加を求めていくことが不可欠であるため、町は、各地域での見守りネットワークの結成に対する支援を行うことを基本とする。

(1) 民生委員 民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員

(2) 福祉委員 地域の見守りや地域福祉の課題の解決を図ることを目的とする役割を担い、社会福祉協議会会長が委嘱する者

(3) 区長及び自治会役員 事業の趣旨に賛同する区長及び自治会役員

(4) 協力員 ボランティア団体の構成員等、見守りネットワークの構築に係る者

(見守りネットワークの単位)

第3条 本事業による見守りネットワークの単位は、自治会を単位として結成する。ただし、これによりがたい場合は、複数の自治会を単位とすることもできる。

2 前項の規定にかかわらず、見守りネットワークに準じた機能を有する組織が存在する自治会の場合は、これをもって見守りネットワークとすることができる。

(対象者)

第4条 本事業における見守りネットワークの対象者は、65歳以上の要援護者等とする。ただし、地域の実情や特性を考慮した対応とするため、対象者の範囲については、自治会の意向を確認のうえ、決定する。

(災害緊急時要援護者カード)

第5条 見守りネットワークは、前条に規定する要援護者等から災害時又は緊急時に必要となる情報が記載された毛呂山町災害緊急時要援護者カード(様式第1号。以下「カード」という。)の提出を受けるものとする。ただし、見守りネットワークが結成されていない地域の要援護者等からカードが提出された場合は、民生委員がこれを受けるものとする。

2 カードの様式は、各見守りネットワークで作成したものがある場合は、これに替えることができる。

3 カードの提出にあたっては、災害時又は緊急時の備えのため、カードを関係機関で共有することについて、本人の同意を得るものとする。

(見守りネットワークの役割)

第6条 見守りネットワークは、要援護者等への見守りや声かけなどを行うことにより、在宅生活で抱えている不安や孤立感等の解消を図り、災害時や緊急時における迅速な対応をとることを目的とする。

2 見守りネットワークは、新たに要援護者等を発見した場合は、カードの提出を求めていくものとする。

(町の役割)

第7条 町は、各見守りネットワークの組織の強化及び他のネットワークとの連携を図るため、次の各号に掲げる役割を担うものとする。

(1) 協力員等の見守り活動等に関する技術的指導及び援助

(2) 積極的に地域に出向き、地域の民生委員、区長及び協力員等との情報交換

(3) 連絡会議の開催及び活動内容についての検討会又は交流会等の実施

(4) 毛呂山町町民ふれあいネットワーク事業との連携

(秘密の保持)

第8条 提出されたカードの取り扱いについては、要援護者等との信頼関係を損なうことのないよう、管理方法について見守りネットワーク単位で規約を定めることとする。ただし、見守りネットワークが構築されていない又は規約が定められていない場合は、民生委員が管理するものとする。

2 町は、各見守りネットワーク又は民生委員ごとに災害緊急時要援護者カード情報の共有に伴う協定書(様式第2号)を締結した後、カードの副本を作成し、本人の同意を得た関係機関との間で共有していくものとする。

3 町は、前項の規定により関係機関とカードを共有する場合は、関係機関に対し、適正な管理を求めるものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、本人の同意を得ていない場合でも、関係機関とカードを共有することができる。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 人の生命、健康、生活又は財産を保護する場合で、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。

(周知)

第9条 町は、広報誌等を通じ、事業について地域住民に対し周知を図るものとする。

(庶務)

第10条 事業の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町地域見守りネットワーク事業実施要綱

平成22年12月13日 告示第149号

(令和4年4月1日施行)