○毛呂山町の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱

平成22年7月29日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の締結する建設工事の請負、設計、調査及び測量の業務委託、土木施設維持管理の業務委託、清掃、警備等の役務の提供に係る業務委託並びに物品の製造の請負、買入れ、修理又は売払いの契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であること又は暴力団関係者を利用していることなどが判明した場合における指名除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 毛呂山町建設工事請負等入札参加者の資格等に関する規則(平成22年毛呂山町規則第4号)に基づく審査を受け資格を有すると認められた者をいう。

(2) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者で、個人の場合は支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。

(3) 使用人 有資格業者に雇用される者で前号以外の者

(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。

(6) 暴力団関係業者 暴力団と関係を有する有資格業者をいう。

(指名除外)

第3条 町長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、毛呂山町工事請負業者等指名委員会規定(昭和49年毛呂山町訓令第1号)に規定する毛呂山町工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て当該措置要件について同表に定める期間又はその範囲内で情状に応じて定める期間、当該有資格業者を指名から除外するものとする。

2 町長は、有資格業者のうちの共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「組合等」という。)を、前項の規定により指名から除外するときは、当該組合等の構成員のうちの有資格業者についても委員会の審議を経て、当該組合等の指名から除外される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名から除外するものとする。

3 町長は、組合等の構成員のうちの有資格業者を、第1項の規定により指名から除外するときは、当該組合等についても委員会の審議を経て、有資格業者の指名から除外される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名から除外するものとする。

4 町長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められる事案の発覚後、指名除外決定までの間に同表に掲げる措置要件のいずれかに該当する役員等を変更した場合についても、委員会の審議を経て、当該措置要件について同表に定める期間又はその範囲内で情状に応じて定める期間、当該有資格業者を指名から排除するものとする。

(指名除外の特例)

第4条 有資格業者が1つの事案により別表に掲げる措置要件の2以上に該当することとなった場合における指名除外の期間は、当該措置要件ごとに別表に規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名除外の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が過去に別表各号の措置要件に係る指名除外を受け、新たに別表各号の措置要件のいずれかに該当することとなったときの指名除外の期間の短期は、当該措置要件について別表に規定する短期の2倍の期間とする。

3 毛呂山町の指名停止の期間中又は当該期間の満了後5年を経過するまでの間に、それぞれ別表各号の措置要件のいずれかに該当することとなったときの指名除外の期間の短期は、当該措置要件について別表に規定する短期の2倍の期間とする。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表に規定する期間又は第1項の規定による指名除外の期間の長期を超える指名除外の期間を定める必要があるときは、別表又は第1項の規定にかかわらず、指名除外の期間の長期を別表又は第1項に規定する長期の2倍の期間まで延長することができる。

5 町長は、指名除外の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表又は前各項に規定する期間の範囲内で指名除外の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったときは、当該有資格業者について指名除外を解除するものとする。

(指名除外の通知)

第5条 町長は、第3条の規定により指名除外の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、指名除外通知書(別記様式)により通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。

(随意契約からの除外)

第6条 町長は、指名除外期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。

(下請負等の禁止)

第7条 町長は、指名除外期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認してはならない。

(妨害の際の措置)

第8条 町長は、契約の相手方が、当該契約の履行に関し暴力団関係者により妨害を受けた旨の申し出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該契約の相手方に対し工程等の調整、履行期間の延長等の必要な措置を講ずるものとする。

(関係機関への協力要請)

第9条 町長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。

(所轄警察署との連携)

第10条 町長は、所轄警察署との密接な連携のもとに別表の措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは、所轄警察署の参加を求め、当該情報の事実確認を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、建設工事等からの暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(毛呂山町建設工事等暴力団排除措置要綱の廃止)

2 毛呂山町建設工事等暴力団排除措置要綱(平成8年毛呂山町告示第61号)は、廃止する。

別表(第3条、第4条及び第10条関係)

措置要件

期間

(1) 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加しているとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ改善されたと認められるまで

(2) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

(3) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

当該認定をした日から4月以上12月以内

(4) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(5) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(6) 有資格業者又は有資格業者の役員等若しくは使用人が、業務に関し、暴行、威圧する言動その他の不当な手段により、違法な行為を行ったとして暴行等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 町内で行われたもの。

逮捕又は公訴を知った日から12月

イ 県内(アを除く。)で行われたもの。

逮捕又は公訴を知った日から9月

ウ 県外で行われたもの。

逮捕又は公訴を知った日から6月

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毛呂山町の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱

平成22年7月29日 告示第98号

(平成22年7月29日施行)