○毛呂山町マスコットキャラクターもろ丸くん着ぐるみ貸出要綱

平成22年9月10日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町マスコットキャラクターもろ丸くん着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を貸出すことにより、毛呂山町を広くPRするため、着ぐるみの貸出し等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(着ぐるみの数)

第2条 着ぐるみの数は、2体とする。

(着ぐるみの貸出)

第3条 町長は、業務に支障を及ぼさない限度において、次の各号に掲げる者が企画又は実施するイベントで、適当と認められるものに着ぐるみを貸出すことができる。

(1) 町内在住の者

(2) 主たる活動拠点が町内に存在する団体

(3) 町内に事業所又は営業所が存在する法人

(4) その他町長が特に認めるもの

2 貸出期間は、貸出日から返却日を含めて7日以内とする。

3 着ぐるみの貸出しは、1イベントにつき1体を限度とする。

(貸出しの申請)

第4条 貸出しを希望する者は、毛呂山町マスコットキャラクター着ぐるみ貸出承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、借受しようとする日の6ヶ月前から3日前までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(貸出しの承認)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、毛呂山町マスコットキャラクター着ぐるみ貸出承認書(様式第2号)により承認するものとする。

(1) 町の公共性、中立性又はその品位を損なうおそれのあるとき。

(2) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 政治活動及び宗教活動に係るイベント等に使用されるおそれのあるとき。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するとき。

(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は、第1項各号のいずれかに該当する場合は、毛呂山町マスコットキャラクター着ぐるみ貸出不承認書(様式第3号)により通知するものとする。

(貸出料)

第6条 第3条第1項に基づく貸出しに係る貸出料は、申請書の使用期間の日数に1日当たり1,000円を乗じて得た額とする。

2 第5条の承認を受けた者(以下「借受者」という。)は、着ぐるみ返却日から起算して7日以内に貸出料を納入しなければならない。

(貸出方法等)

第7条 着ぐるみの貸出し及び返却は、町が指定する場所において行うことを原則とする。

2 借受者は、着ぐるみを返却する場合、毛呂山町マスコットキャラクター着ぐるみ使用完了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 借受者は、承認を受けた用途、貸出期間、その他特に付した条件を遵守しなければならない。

(承認の取消し等)

第9条 町長は、借受者が前条に定める事項を遵守しなかったときは、承認を取り消すことができる。

2 町長は、借受者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(現状回復)

第10条 借受者が着ぐるみを汚損した場合は、当該借受者の責任と負担により、修理又はクリーニングを行い、現状に復さなければならない。

(町の責任)

第11条 着ぐるみの貸出しにより借受者が被った被害及び借受者によりなされた第三者への損害に対しては、町は一切の責めを負わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年10月3日から施行する。

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毛呂山町マスコットキャラクターもろ丸くん着ぐるみ貸出要綱

平成22年9月10日 告示第119号

(平成22年10月3日施行)