○毛呂山町マスコットキャラクターもろ丸くん使用規程
平成22年8月5日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この規程は、毛呂山町マスコットキャラクターもろ丸くん(以下「マスコット」という。)の画像を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(1) 毛呂山町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(3) 特定の個人、政党、宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(4) その他その使用が著しく不適当であるとき。
(使用承認申請)
第3条 営利を目的としてマスコットを使用する場合、又はマスコットの立体物・動画を製作する場合は、マスコット使用申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 第1項の承認を受けることができるのは、次のものに限る。
(1) 毛呂山町内に住所を有する者
(2) 毛呂山町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 毛呂山町内に存する学校に在学する者
(4) 毛呂山町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
(5) 前各号のほか、特に町長が承認する者
6 マスコットの使用料は、無償とする。ただし、使用方法によっては、使用許諾料(ロイヤリティー)を徴収する場合がある。
(使用上の遵守事項)
第4条 マスコットを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 完成物件を提出すること。完成物件の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。ただし、前条の承認を要しない場合には、完成物件の提出を省略することができる。
(2) 使用するデザインは、毛呂山町マスコットキャラクターもろ丸くんデザインガイドマニュアル(以下「マニュアル」という。)に定めたものとすること。
(3) 定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
(4) マスコットの使用に当たり、別記の表記(「使用例」参照)を付すること。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 承認された用途のみに使用すること。
(2) 四半期ごとに、マスコット使用商品等販売状況報告書(様式第5号)を提出すること。
(承認内容の変更)
第5条 マスコットの使用承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、マスコット使用変更申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 変更申請の承認後についても、前条を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第6条 マスコットの使用承認を受けた者は、この承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(違反等に対する取扱い)
第7条 町長は、マスコット使用届によりマスコットを使用している者がこの規程に違反したときは、その使用の差止めを請求し、又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。その場合、使用者は直ちに、その請求等に従わなければならない。
3 町長は、前項の規定により、使用承認を取消された者に損害が生じても、その責めを負わない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、マスコットの取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年8月20日から施行する。
別記 使用例
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