○毛呂山町ペット霊園等の設置に関する指導要綱
平成22年8月4日
告示第105号
(目的)
第1条 この要綱は、ペット霊園、火葬焼却炉又はそれに準ずる施設(以下「ペット霊園等」という。)の設置及び適正な管理について、必要な事項を定めることにより、住民の良好な生活環境を保全することを目的とする。
(1) 設置 ペット霊園等を新たに設けようとする場合又はペット霊園等の区域に接して新たな区域を加えようとする場合
(2) ペット 人に飼育されている犬、猫、うさぎ、ハムスター等の動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条に規定する獣畜を除く。)をいう。
(3) ペット霊園 ペットの死骸若しくは焼骨を埋葬する施設又は焼骨を納骨するための設備を有する施設(以下「埋葬施設等」という。)、ペットの死骸を火葬焼却する施設又はこれらの施設を併せ有する施設及び管理棟等の附属施設をいう。
(4) 関係機関 関係市町を管轄する保健所、環境管理事務所
(5) 関係市町 埋葬施設等にあっては、敷地の境界から概ね100メートル以内、又は火葬焼却炉にあっては、敷地の境界から概ね300メートル以内に市町境が存する市町
(6) 関係住民等 埋葬施設等にあっては、敷地の境界から概ね100メートル以内若しくは火葬焼却炉にあっては、敷地の境界から概ね300メートル以内に建物を所有する者又は居住する者及び当該敷地に隣接する不動産の所有者をいう。
(7) 設置者 ペット霊園等を設置し、経営しようとする者をいう。
(設置者の責務)
第3条 設置者は、ペット霊園等の維持管理に関し、周辺環境、関係住民等に影響を及ぼさないよう十分な対策を講じなければならない。
2 設置者は、ペット霊園等の設置に伴い、公害又は苦情が発生したときは、設置者の責任において誠意を持ってその解決にあたらなければならない。
3 設置者は、関係法令を遵守しなければならない。
(設置場所の基準)
第4条 ペット霊園等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、住民感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りではない。
(1) ペット霊園等を経営しようとする者が自ら所有する土地(当該土地所有権以外の権利が存在しない土地)であること。
(2) 河川又は湖沼から概ね20メートル以上離れていること。
(3) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び人が現に居住し、又は使用している建築物から概ね100メートル以上離れていること。
(4) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
2 町長は、前項の規定により提出された計画書の副本を関係市町長及び関係保健所長、関係環境管理事務所長に送付するものとする。
(計画書の公告及び縦覧)
第6条 町長は、前条第1項の規定により計画書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を公告するとともに、当該計画書を公告の日から起算して30日間公衆の縦覧に供するものとする。
(1) 公告の趣旨
(2) 計画の概要
(3) 計画書の縦覧場所及び期間
(4) その他必要な事項
2 町長は、関係市町長、関係保健所長及び関係環境管理事務所長に対し、前項に規定する事項の公告及び計画書の縦覧を依頼するものとする。
(近隣住民への周知)
第8条 設置者は、第5条の規定による計画書を提出後、関係住民等に対し、ペット霊園等の設置計画について、説明会等により周知を図らなければならない。
2 設置者は、前項の説明会等を開催しようとするときは、開催の日時、場所及び方法等について、説明会等の開催予定日の10日前までに関係住民等に対し周知するものとする。
3 設置者は、その責めに帰することのできない理由で第1項の説明会等を開催することができないときは、関係住民等に対し計画書の内容の周知を図るものとする。
(説明会等の議事録及び参加者名簿等の提出)
第9条 設置者は、前条の規定による説明会等を開催した後、当該説明会等の議事録及び報告書を町長に提出しなければならない。
2 設置者は、前条第3項に該当する場合には、関係住民等への周知の結果又は経過等を町長に報告するものとする。
(整備基準等)
第10条 設置者は、次に掲げる基準に適合するようペット霊園等の設置及び管理をしなければならない。
(1) ペット霊園等の整備基準
ア 埋葬施設等は、火葬したものを納骨又は葬るものであること。
イ 敷地境界に接している土地(道路等を含む。)から墓石が見通せない高さの障壁、樹木等を設けること。
ウ 建築物の屋根、外壁、野外広告物等は、景観並びに風致を損なわない色彩及び装飾を用いること。
エ ペット霊園等利用者の駐車場は、当該施設の規模等を考慮して必要十分な台数を敷地内に設けること。
オ 当該ペット霊園等において、し尿等生活排水以外の汚水が排出される場合は、汚水を適切に処理できる設備を設けること。
カ 雨水は、宅地内処理とすること。
(2) 火葬焼却炉の構造基準等
ア 火葬焼却炉の構造基準、排出基準及び維持管理基準については、埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)及び埼玉県生活環境保全条例施行規則(平成13年埼玉県規則第100号)で定める基準によること。
イ 二次焼却室の温度が摂氏800度以上になってから、ペットの死骸を供給すること。
ウ 焼却室は、焼却ガスがペットの死骸を焼却する際の悪臭の発生を抑制するために十分な温度が確保できるように運転管理すること。
(1) ペット霊園等設置計画書の記載事項を変更したとき 設置計画書変更届(様式第3号)
(2) ペット霊園等設置に係る工事が完了したとき 工事完了届(様式第4号)
(3) ペット霊園等の一部又は全部を廃止したとき 廃止(一部・全部)届(様式第5号)
(報告の徴収及び立入検査)
第13条 町長は、この要綱の施行に必要な限度において、その職員にペット霊園等に立入り、設備、書類その他の物件を検査させることができる。
2 町長は、この要綱の施行に必要な限度において、設置者に対しペット霊園等の状況等について報告を求めることができる。
3 前項の規定により立入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(改善指導等)
第14条 町長は、立入り検査等において要綱にそぐわない箇所が見受けられた場合、期限を定め改善指導等を行うことができる。
(地位の継承)
第15条 設置者からペット霊園等を譲り受けた者は、当該設置者の地位を継承するものとする。
(拡張等)
第16条 既存のペット霊園等の敷地を拡張し、又は火葬焼却炉等の設備を新設・増設する場合は、この要綱の規定を準用する。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年8月10日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に存するペット霊園等については、この要綱を適用しない。ただし、敷地を拡張し、又は火葬焼却炉等の設備を新設する場合は、この限りではない。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第5条関係)
1 ペット霊園等の設置の必要性を具体的に示す書類
2 ペット霊園等の設置場所の選定理由及び規模等の根拠を示す書類
3 ペット霊園等の経営管理のための組織体制、維持管理方法及び利用方法に関する経営計画書
4 ペット霊園等の用地の取得、造成等に関する計画書
5 ペット霊園等の周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2500分の1以上の縮尺の概況図(道路、鉄道、河川、湖沼、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設、住宅及び飲用水源の位置を示したもの)
6 ペット霊園等を設置する場所を明らかにした25000分の1以上の縮尺の地図
7 ペット霊園等にあっては、その区域を明らかにした図面、墳墓の区画図並びに便所、給水設備及び排水設備、ごみ処理のための施設等の平面図及び配置図
8 火葬焼却炉にあっては、建物及びその附属施設の平面図、立面図及び配置図
9 火葬焼却炉の構造基準、処理能力、排出基準等の明記された仕様書等
10 ペット霊園等の敷地に係る登記事項証明書
11 設置者が法人である場合は、当該法人の定款、寄付行為又は規則の写し及び登記事項証明書並びに意思決定をした旨を証する書類