○毛呂山町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱

平成22年5月21日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書で住基法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの

(2) 戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(3) 戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項及び第6項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(登録対象者)

第3条 登録の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町において、住基法に基づき住民基本台帳に記録されている者(その住民基本台帳から消除された者を含む。)又は戸籍の附票に記録されている者(その附票から消除された者を含む。)及び除票又は除附票に記録されている者

(2) 本町において、戸籍法に基づき戸籍又は除籍に記載されている者(その戸籍又は除籍から除かれた者を含む。)

(登録の申請)

第4条 登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町本人通知登録申請書(様式第1号)により、町長に登録を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をする場合において、申請者は、町長に対し、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可書又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって本人であることを確認するため町長が適当と認める書類を提示しなければならない。

3 第1項の規定による申請をする場合において、やむを得ない理由により前項に規定する書類を提示することができない場合にあっては、申請者は、次に掲げるいずれかの方法により現に申請者が本人であることを明らかにしなければならない。

(1) 町長が適当と認める書類を提示する方法

(2) 当該申請者の住民基本台帳又は戸籍の記載事項について、町長の求めに応じて説明する方法その他町長が本人であることを確認するため適当と認める方法

4 第1項の規定による申請を代理人によりしようとするときは、町長に対し、第2項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、第1号の法定代理人及び第2号の同一世帯の者(住基法第6条第1項に規定する世帯を同一にする者をいう。)の場合で本町に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明するときは、これを省略することができる。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他の資格を証明する書類

(2) 同一世帯の者 住民票の写しその他同一世帯の者であることを証明する書類

(3) 前2号に定める者以外の者 委任状

5 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、理由を示して郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項に規定する申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申請をすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

6 第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。

(登録)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知登録者名簿(様式第2号)に登録するものとする。

(登録内容の変更等の届出)

第6条 前条の規定により登録をした者(以下「登録者」という。)は、氏名、住所、本籍その他登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録の取消しをしようとするときは、毛呂山町本人通知登録(変更・取消し)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による変更の届出は、住基法又は戸籍法の規定による届出をしたときに速やかに届け出なければならない。

3 第4条第2項から第6項までの規定は、第1項に規定する届出について準用する。

(本人通知)

第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、登録者に対し、毛呂山町住民票の写し等交付通知書(様式第4号。以下「交付通知書」という。)により通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他町長が特別な事情があると認めたとき。

2 交付通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

(登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を廃止するものとする。

(1) 住民票の写し等の保存期間が経過し、登録者が第3条各号のいずれにも該当しなくなくなったとき。

(2) 第6条第1項の規定による変更の届出がなく、交付通知書が返戻になったとき。

(3) 第6条第1項の規定による取消しの届出があったとき。

(4) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により同政令第8条の規定による職権による住民票の消除がされたとき。

(6) その他町長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成25年告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の毛呂山町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱の規定により登録されている者は、改正後の毛呂山町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱の規定により登録された者とみなす。

(令和3年告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の毛呂山町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年告示第209号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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毛呂山町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱

平成22年5月21日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)