○毛呂山町建設工事等請負業者資格審査会規程
平成22年2月17日
訓令第2号
(設置)
第1条 町が発注する建設工事等の競争入札に参加する業者に関し、資格審査及び格付を適正かつ円滑に行うため、毛呂山町建設工事等請負業者資格審査会(以下「審査会」という。)をおく。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 建設工事の請負に係る資格審査及び格付に関すること。
(2) 建設工事の請負以外の資格審査に関すること。
(3) その他審査会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、副町長をもってこれに充てる。
3 副会長は、総務課長をもってこれに充てる。
4 委員は、町の職員のうちから町長が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会が必要と認めるときは、関係各課の職員に対して資料の提出を求め、又は職員を会議に出席させることができる。
4 会長が緊急かつやむを得ないと認めたときは、各委員に合議して会議に代えることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、管財課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。