○毛呂山町建設工事等請負業者資格審査会規程

平成22年2月17日

訓令第2号

(設置)

第1条 町が発注する建設工事等の競争入札に参加する業者に関し、資格審査及び格付を適正かつ円滑に行うため、毛呂山町建設工事等請負業者資格審査会(以下「審査会」という。)をおく。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 建設工事の請負に係る資格審査及び格付に関すること。

(2) 建設工事の請負以外の資格審査に関すること。

(3) その他審査会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、副町長をもってこれに充てる。

3 副会長は、総務課長をもってこれに充てる。

4 委員は、町の職員のうちから町長が任命する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会が必要と認めるときは、関係各課の職員に対して資料の提出を求め、又は職員を会議に出席させることができる。

4 会長が緊急かつやむを得ないと認めたときは、各委員に合議して会議に代えることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、管財課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

毛呂山町建設工事等請負業者資格審査会規程

平成22年2月17日 訓令第2号

(平成22年2月17日施行)

体系情報
第10編 土木・水道/第1章
沿革情報
平成22年2月17日 訓令第2号