○毛呂山町町民農園開設費補助金交付要綱
平成22年3月25日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、遊休農地を活用した町民農園を開設する者に対し、補助金を交付することにより、町民農園の開設を促進し、もって遊休農地の解消及び町民に町民農園を利用する機会の提供を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「町民農園」とは、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定農地貸付けの用に供される農地をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に町民農園を開設しようとする者又は町内の町民農園を拡張しようとする者で次の要件を満たすものとする。
(1) 法第3条第3項の承認を得ていること。
(2) 町税を滞納していないこと。
2 補助金の交付は、同一の町民農園について1回限りとする。ただし、町民農園を拡張する場合の拡張部分については、この限りでない。
(町民農園の整備基準)
第4条 補助金の交付の対象となる町民農園は、次の要件を満たすものとする。
(1) 新たに町民農園を開設する場合は、面積が300平方メートル以上であること。
(2) 町民農園を拡張する場合は、拡張しようとする面積が300平方メートル以上であること。
(3) 1区画の面積は、30平方メートル以上150平方メートル以下とし、区画境界標識及び区画番号表示板を設けること。
(4) 第6条の規定による補助金の交付の申請をする日の属する年度内に開設又は拡張が完了するものであること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、町民農園の開設又は拡張に要する経費の額のうち、予算の範囲内において町長が必要と認める額とする。ただし、町民農園の開設面積又は拡張面積1平方メートル当たり50円(算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、毛呂山町町民農園開設費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 町民農園の位置図及び区画割図
(2) 町民農園の開設又は拡張前の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者は、町民農園の開設又は拡張を中止するときは、毛呂山町町民農園開設費補助金交付申請取下書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第9条 補助対象者は、町民農園の開設又は拡張が完了したときは、速やかに、毛呂山町町民農園開設(拡張)完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 町民農園貸付規程
(2) 開設又は拡張に要した経費の領収書の写し
(3) 町民農園の開設又は拡張完了後の写真
2 町長は、前項の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。