○毛呂山町AED(自動体外式除細動器)貸出要綱
平成22年2月26日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しについて、必要な事項を定め、町民が参加する各種行事等に貸出し、配置することにより、心停止者への迅速な救命活動に備える事を目的とする。
(AEDの管理)
第2条 この要綱により貸出しを行うAEDは、総務課において管理する。
(貸出対象)
第3条 AEDは、次の各号のいずれかに該当する場合に貸出しを行うものとする。
(1) 町が主催、共催、後援又は協賛する行事
(2) 町民が主催する営利を目的としない行事
(3) その他町長が必要と認めた場合
(貸出要件)
第4条 AEDの貸出しにあたっては、医療従事者又は消防署等によるAEDの使用に必要な講習等を修了した者を行事等の期間を通じて会場に配置しなければならない。
(貸出申請)
第5条 AEDの貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、AED(自動体外式除細動器)貸出申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸出期間)
第7条 AEDの貸出期間は、貸出日から7日以内とする。ただし、町長が特別な事由があると認める場合は、この限りではない。
(経費負担)
第8条 AEDの貸出料は、無償とし、貸出期間中におけるAEDの運搬、保管等に要する経費は申請者が負担するものとする。ただし、AEDを傷病者に対して使用した際における消耗品等に係る経費は、町がこれを負担する。
(貸出中の管理)
第9条 申請者は、AED(自動体外式除細動器)貸出承認・不承認通知書(様式第2号)の留意事項を遵守し、AEDを常に良好な状態で管理し、使用しなければならない。
(返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出期間中であっても申請者からAEDを返還させることができる。
(1) 第3条に規定する貸出対象でなくなった場合
(3) 不正又は虚偽の申請により貸出の承認を受けた場合
(4) その他町長が貸出を不適当と認めた場合
(使用報告)
第11条 申請者は、AEDを使用した場合には、AEDを返却する際にAED(自動体外式除細動器)使用報告書(様式第3号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
(事故報告)
第12条 申請者は、AEDを紛失し、又は破損等させた場合には、AED(自動体外式除細動器)紛失・破損等報告書(様式第4号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第13条 申請者が故意又は過失によりAEDを紛失し、又は破損等させた場合には、現品、又は相当と認める金額をもって賠償するものとする。
附則
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
附則(令和5年告示第217号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。