○毛呂山町子育て支援室事業実施要綱

平成21年12月28日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の健全な育成に資するため、地域の子育て支援機能の充実を図り、もって子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。

(実施施設)

第2条 子育て支援事業(以下「事業」という。)を実施する施設は、毛呂山町保健センターとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住する子育て家庭の児童及び保護者とする。ただし、町長が必要と認める場合については、この限りでない。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) その他子育て支援に関する事業

(実施日及び実施時間)

第5条 事業の実施日は、原則として週3日以上とする。

2 事業の実施時間は、午前9時30分から午後3時30分までの間で1日5時間以上とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第42号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

毛呂山町子育て支援室事業実施要綱

平成21年12月28日 告示第131号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成21年12月28日 告示第131号
平成29年3月28日 告示第42号