○毛呂山町子育て支援室事業実施要綱
平成21年12月28日
告示第131号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の健全な育成に資するため、地域の子育て支援機能の充実を図り、もって子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。
(実施施設)
第2条 子育て支援事業(以下「事業」という。)を実施する施設は、毛呂山町保健センターとする。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に居住する子育て家庭の児童及びその保護者又は妊婦及びそのパートナー(妊婦の配偶者又はこれに準ずる者をいう。)とする。ただし、町長が必要と認める場合については、この限りでない。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) その他子育て支援に関する事業
(実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施日は、原則として週3日以上とする。
2 事業の実施時間は、午前9時30分から午後3時30分までの間で1日5時間以上とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第42号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第151号)
この告示は、公布の日から施行する。