○毛呂山町地域移行支度経費支援事業補助金交付要綱
平成22年1月6日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入所施設の入所者の地域生活への移行を促進するため、埼玉県が定める「埼玉県地域移行支度経費支援事業補助金交付要綱」(平成21年10月1日付け障支第476号。以下「埼玉県要綱」という。)に基づき、地域での生活において必要となる物品の購入について支援を行うことを目的として、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 この補助金は、障害者支援施設、宿泊型自立訓練事業所又は精神障害者退院支援施設の入所者が地域生活に移行するに当たって、地域生活で新たに必要となる物品(布団・枕・シーツ等の寝具、タオル、照明器具、食器類等であってグループホーム等の共用物品は除く。)を購入するために支出した費用に補助するものとする。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定に基づき毛呂山町の支給決定を受けている者で、前条に規定する対象施設に入所している者(障害者支援施設は、2年以上入所している者)であって、居宅(賃貸住宅を含む。ただし、家族等との同居する場合は除く。)、ケアホーム、グループホーム又は福祉ホームに移行したものとする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、1人当たり上限を30,000円とし、現に支度に要する費用が30,000円以内の場合は、その金額とする。
2 補助金額のうち1割までは、補助対象者の地域移行の支援を行った事業者の事務経費に充当することができる。
(補助対象期間)
第5条 この補助金は、平成21年10月1日から平成25年3月31日までの期間内に物品を購入し、居宅等に移行した者を対象とする。
(申請手続)
第6条 補助対象者の地域移行への支援を行い、補助金の交付を受けようとする事業者は、毛呂山町地域移行支度経費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。
(状況の報告)
第9条 補助事業者は、町長から要求があったときは、補助事業の遂行状況について、書面により報告しなければならない。
(書類等の整備)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成24年告示第113号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町地域移行支度経費支援事業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。