○毛呂山町企業職員の給与に関する規程

平成22年3月23日

企業規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年毛呂山町条例第3号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当)

第2条 給与条例第8条に定める特殊勤務手当は、漏水事故等に対応するため週休日又は休日に緊急出勤した職員に、1件につき500円を緊急出勤手当として支給する。ただし、1日3,000円を限度とする。

2 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日に緊急出勤した職員には、前項の規定による緊急出勤手当の額に1日につき5,000円を加算する。

(その他)

第3条 職員の給与の額及び支給方法その他必要な事項については、この規程に定めるもののほか、町長の事務部局の職員の例による。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年企業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

毛呂山町企業職員の給与に関する規程

平成22年3月23日 企業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 企業職員関係
沿革情報
平成22年3月23日 企業管理規程第1号
令和2年2月14日 企業管理規程第1号