○毛呂山町町長の交際費の支出基準及び公開に関する要綱
平成21年11月30日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長が外部との交際上、特に必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する町長交際費について、その支出基準及び支出の状況を明らかにするために必要な事項について定めるものとする。
(責務)
第2条 町長交際費の支出に当たっては、支出内容及び相手方が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ必要最小限の金額となるよう常に努めなければならない。
(支出項目等)
第3条 交際費の支出項目は、次のとおりとする。
支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
慶祝 | 記念式典、慶事等に対するお祝い | 1万円を限度とする |
弔意 | 香典、弔花 | 別表に定める基準の範囲内 |
会費 | 各種団体等が行う懇親等を目的とする会合の出席費用 | 実費に相当する額(1万円を限度) |
接遇 | 来客を応接するための飲食、記念品等 | 社会通念上妥当と認められる範囲内 |
有識者や各種団体等との意見交換等を目的として行う懇談 | 社会通念上妥当と認められる範囲内 | |
賛助 | 各種団体等が行う事業の趣旨に対する賛助 | 1万円を限度とする |
謝意 | 町政協力者、視察訪問先等に対する謝意 | 社会通念上妥当と認められる範囲内 |
2 前項に掲げるもののほか、交際上、町長が特に支出する必要があると認められるものについては、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出できるものとする。
(公開する内容)
第4条 町長交際費について、次に掲げる事項を公開する。ただし、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要な場合は、氏名等を非公開とする。
(1) 支出年月日
(2) 支出内容
(3) 支出項目
(4) 支出金額
(公開の方法)
第5条 交際費の公開は、秘書広報課において閲覧に供するとともに、毛呂山町ホームページに掲載する。
2 公開する事項に関して、その写しを提供する場合は、無料とする。
(見直し)
第6条 町長交際費の支出内容及び支出金額が常に町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて、見直しを行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(毛呂山町町長交際費支出基準の廃止)
2 毛呂山町町長交際費支出基準は、廃止する。
附則(令和2年告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
弔意金等支出基準(同居を原則)
(単位:千円)
区分 | 弔意 | ||
弔花 | 香典 | ||
1 町議会議員 | 本人 | ○ | 30 |
配偶者 | ○ | 10 | |
子・父母 |
| 10 | |
2 行政委員会委員 | 本人 | ○ | 10 |
配偶者 |
| 10 | |
子・父母 |
| 10 | |
3 条例による非常勤特別職 | 本人 | ○ | 10 |
配偶者 |
| 10 | |
4 区長及び条例によらない委員 | 本人 |
| 10 |
5 会計年度任用職員 | 本人 | 10 | |
6 臨時職員 | 本人 |
| 10 |
7 民生委員・保護司・行政相談員 | 本人 |
| 10 |
8 町長、副町長、教育長 | 本人 | ○ | 30 |
配偶者 | ○ | 10 | |
子・父母 |
| 10 | |
9 町職員 | 本人 | ○ | 20 |
配偶者 | ○ | 10 |
備考
(1) 1及び2の別居の実父母については、香典のみとする。
(2) 2の「行政委員会委員」とは、教育委員、選挙管理委員、公平委員、監査委員、固定資産評価審査委員、農業委員をいう。
(3) 「父母」は、同居の義父母を含む。