○毛呂山町妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成金交付要綱

平成21年9月3日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊婦健康診査及び産婦健康診査(以下「妊産婦健康診査」という。)を受診した者並びに新生児聴覚検査を受けた児の母に対し、助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「健康診査等」とは、別表に掲げる妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査をいう。

2 この要綱において「委託機関」とは、毛呂山町が健康診査等の業務の実施を委託した医療機関及び助産所をいう。

(助成金の対象者)

第3条 この要綱に基づく助成対象者は、健康診査等受診日において、毛呂山町内に住民登録を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 委託機関以外で受診した者

(2) その他町長が必要と認めた者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、健康診査等の受診に際し負担した費用の額と別表に掲げる基準額とを比較して、いずれか少ない額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、毛呂山町妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、出産した日から(流産及び死産の場合を含む。)1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関で受診した結果等必要事項が記載された受診票等

(2) 受診した医療機関が発行した領収書の写しその他の健康診査等の受診に際し負担した費用の額を確認することができる書類

(3) 母子健康手帳の写し(対象者の氏名及び受診内容が記載された部分)

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、当該申請者に対し毛呂山町妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、審査の結果、助成金を交付することが不適切と認めたときは、当該申請者に対し毛呂山町妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、助成金の交付の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事項について報告を求め、又は申請者に同意を得た上で、当該可否の決定に関し必要となる事項について医療機関等に照会することができる。

(助成金の支払方法)

第7条 前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者が当該助成金の支払を受けようとするときは、毛呂山町妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成金交付請求書(様式第4号。以下「交付請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による交付請求書の提出を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対し、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金について、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以後に受診した妊婦健康診査について適用する。

(平成22年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日以後に受診した妊婦健康診査について適用する。

(平成23年告示第35号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第38号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第58号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第51号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第14号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第58号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第53号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

健康診査等

基準額

時期(目安)

検査項目

妊娠初期

妊娠3か月

4週に1回

①問診及び診察、血圧測定、体重測定、身長測定(初回のみ)、尿化学検査、血液検査(血液型(ABO血液型・Rh血液型、不規則抗体)、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、グルコース、貧血、風疹ウイルス抗体検査)

14,070円

妊娠4か月

②問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

5,010円

妊娠中期

妊娠5か月

③問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査

8,010円

妊娠6か月

④問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

5,010円

妊娠7か月

2週に1回

⑤問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

5,010円

⑥問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査、血液検査(グルコース、貧血)

8,110円

妊娠後期

妊娠8か月

⑦問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

5,010円

⑧問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

5,010円

妊娠9か月

⑨問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

5,010円

⑩問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、超音波検査、B群溶血性連鎖球菌検査

8,810円

妊娠10か月

1週に1回

⑪問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステストをはじめとする妊婦健康診査として必要な検査

5,710円

⑫問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査(貧血)、超音波検査

8,110円

⑬問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

5,010円

⑭問診及び診察、血圧・体重測定、尿化学検査

5,010円

妊娠初期

⑮子宮頸がん検査(細胞診)

3,500円

⑯HIV抗体検査

2,290円

妊娠後期

⑰ヒト白血病ウイルス1型(HTLV―1)抗体検査

2,300円

⑱性器クラミジア(クラミジアトラコマチス核酸同定)検査

2,000円

新生児期

生後1か月

⑲新生児聴覚検査自動聴性脳幹反応(自動ABR)又は耳音響反射(OAE)

3,000円

産褥期

出産後おおむね1か月

⑳問診及び診察、血圧・体重測定、尿検査(蛋白及び糖)、こころの健康チェック(エジンバラ産後うつ病質問票、赤ちゃんへの気持ち質問票、育児支援チェックリスト)

5,000円

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毛呂山町妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成金交付要綱

平成21年9月3日 告示第86号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年9月3日 告示第86号
平成22年4月27日 告示第55号
平成23年3月29日 告示第35号
平成24年3月29日 告示第38号
平成25年3月29日 告示第58号
平成27年3月31日 告示第41号
平成28年3月31日 告示第51号
平成29年2月23日 告示第21号
平成31年3月12日 告示第14号
令和3年3月30日 告示第58号
令和4年3月11日 告示第34号
令和4年3月31日 告示第55号
令和5年3月29日 告示第55号
令和6年3月28日 告示第53号