○毛呂山町パブリックコメント手続に関する要綱
平成21年9月11日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し、必要な事項を定めることにより、町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)を決定する過程において、公正の確保と透明性の向上を図り、もって町民等の町政への参画と町民等との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の情報を公表し、公表した情報に対する町民等からの意見(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等を町の政策等に反映させる一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、町長及び教育委員会をいう。
3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に勤務又は通学する者
(3) 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人及びその他の団体
(4) 町税の納税義務を有するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 実施機関は、次に掲げる政策等について、パブリックコメント手続を実施するものとする。
(1) 町の総合的な構想、計画又は個別行政分野における基本的な方針、計画の策定又は変更
(2) 前号に掲げるもののほか、特にパブリックコメント手続を実施する必要があると認められるもの
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
(3) 法令等にパブリックコメント手続と同様な手続が定められているもの
(案の公表)
第5条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施する場合は、政策等の案(以下「案」という。)を公表しなければならない。
2 実施機関は、案の公表に際し、次に掲げる関連資料を併せて公表するよう努めるものとする。
(1) 案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 案にかかる町の考え方及び論点
(3) 前各号に掲げるもののほか、町民等が案を理解するために必要な資料
(公表の方法)
第6条 実施機関は、案及び関連資料を実施機関が指定する場所で閲覧させるとともに、町のホームページに掲載するものとする。
2 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ他の方法を活用し、町民等への周知に努めるものとする。
3 前条の規定による公表を行う場合は、意見等の提出先、提出方法、提出期限等必要な事項を提示するものとする。
4 実施機関は、意見等を提出した者の氏名を公表する場合は、政策等の案を公表する際に、その旨を明示しなければならない。
(意見等の提出方法)
第7条 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書類の持参又は郵送
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 前各号に定めるもののほか、実施機関が適当と認める方法
2 意見等の提出期間について、実施機関は、案の公表の日から原則として30日以上の期間を設けなければならない。
3 意見等を提出しようとする町民等は、住所、氏名(法人及びその他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先を明記しなければならない。
(意見等の取扱い)
第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに案を修正した場合の修正案を公表するものとする。ただし、毛呂山町情報公開条例(平成12年毛呂山町条例第7号)第7条に規定する不開示情報に該当するものを除く。
(実施状況の公表)
第9条 町長は、パブリックコメント手続を実施している案件について、その一覧を作成し、公表するものとする。
2 前項の案件の一覧には、案件名、意見等の募集期間、政策等の案の入手方法及び問合せ先を記載するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。