○毛呂山町道路等の美化サポート制度実施要綱

平成21年5月11日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、町が管理する道路及び水路(以下「道路等」という。)において、清掃美化活動を行う団体等を道路等の美化サポート団体(以下「美化サポート団体」という。)として認定することにより、住民と行政が協力して道路等の環境づくりを推進するとともに、地域コミュニティの発展に寄与することを目的とする。

(資格)

第2条 美化サポート団体は、次の各号のいずれにも該当する団体でボランティアとして意欲的に清掃美化活動を行う団体とする。

(1) 団体の構成員が5名以上であること。

(2) 道路等の一定区間(おおむね100メートル以上の区間)において、年4回以上の清掃美化活動が実施できること。

(認定手続)

第3条 美化サポート団体の認定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 毛呂山町道路等の美化サポート団体認定申込書(様式第1号)

(2) 団体員名簿(様式第2号)

(3) 活動箇所案内図

2 町長は、前項の申込書等を審査し、美化サポート団体として認定する場合は、毛呂山町道路等の美化サポート団体認定書(様式第3号)を交付する。

3 町長は、認定を受けた美化サポート団体と速やかに毛呂山町道路等の美化サポートに関する確認書(様式第4号。以下「確認書」という。)を締結する。

(活動方針)

第4条 認定された美化サポート団体が活動を行う場合は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 活動区域内の道路等において、新たに花壇等に植栽を行う場合は、事前に町と協議すること。

(2) 回収したごみは、町の分別方法に従い適正に処理すること。

(3) 清掃美化活動を実施する場合は、町職員の指示に従い、車両及び歩行者の妨げにならないよう注意するとともに、自らの責任において安全を確保すること。

(4) 清掃美化活動に中学生以下の者が参加するときは、安全確保のため、必ず成人が参加すること。

(5) 清掃美化活動の実施中における事故、紛争等については、美化サポート団体において対処すること。

(活動計画及び活動報告)

第5条 美化サポート団体の代表者は、毎年3月末までに翌年度の活動計画を記した毛呂山町道路等の美化サポート活動計画書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 美化サポート団体の代表者は、毎年4月末までに前年度の活動実績を記した毛呂山町道路等の美化サポート活動報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(事故報告書)

第6条 美化サポート団体の代表者は、活動中に事故が発生した場合は、速やかに町に通報し、毛呂山町道路等の美化サポート事故報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(町の支援)

第7条 町は、美化サポート団体の支援のため、次に掲げる事項を行う。

(1) 美化サポート団体の要望により、清掃美化活動を実施する区間に団体名を記した標示板を設置する。

(2) 美化サポート団体からの要望により、ボランティア保険に加入する。

(3) 回収したごみの処理を行う。

(4) その他清掃美化活動の実施に関して必要な支援を行う。

(確認書の継続及び変更等)

第8条 確認書は、美化サポート団体の代表者から変更及び解除の申し出がない限り継続するものとする。

2 美化サポート団体の代表者から毛呂山町道路等の美化サポート団体確認書変更・解除届(様式第8号)が提出された場合は、町長は、確認書の変更及び解除をすることができる。

3 町長は、美化サポート団体が確認書に規定する義務を履行できないとき又は美化サポート団体としてふさわしくないと認めるときは、確認書を解除することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、町と美化サポート団体が協議して定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町道路等の美化サポート制度実施要綱

平成21年5月11日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)