○毛呂山町介護保険の要介護認定等に係る情報の提供に関する要綱
平成20年3月28日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険の被保険者の要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関する情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(提供する情報の内容)
第2条 提供する情報は、町が保有する被保険者の要介護認定等に関する情報であって、次に掲げるもの(以下「要介護認定等情報」という。)とする。
(1) 認定調査票(概況調査)の現在受けているサービスの状況及び認定調査票(基本調査)の認定調査項目
(2) 認定調査票(概況調査)の調査対象者の概況及び認定調査票(特記事項)
(3) 主治医意見書
(提供を受けることができる者)
第3条 要介護認定等情報の提供を受けることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 当該被保険者(以下「本人」という。)及びその法定代理人
(2) 本人の配偶者及び要介護認定等情報の提供について本人が同意した親族
(3) 本人が居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント、施設サービス、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護又は訪問介護の提供に係る契約を締結している又は契約の申込みをしている居宅介護支援事業者等の事業者(以下「計画作成事業者」という。)
(情報提供の目的)
第3条の2 情報の提供は、介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のために必要があるときに行う。
(要介護認定等情報の提供)
第5条 町長は、次に該当すると認められるときは、当該要介護認定等情報を提供しないものとする。
(1) 情報提供について本人が同意していないとき。
(2) 当該要介護認定等情報の有効期間が終了しているとき。
(3) 本人が毛呂山町の介護保険被保険者資格を喪失しているとき。
(5) 申請に係る要介護認定等情報に本人以外の第三者に関する情報が含まれる場合であって、提供することにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるとき。
(1) 回答の期限内に回答が得られなかったとき(当該遅延に相当な理由があると認められる場合を除く。)。
(2) 主治医の廃業その他により照会を行うことができないとき。
(3) 照会の結果送達不能で返戻された場合において、当該主治医の所在が確認できないとき。
3 町長は、第3条第3号に該当する者に対する主治医意見書の提供に当たっては、主治医意見書を作成した主治医が情報提供について同意しない場合は、当該要介護認定等情報に限り提供しない。
5 本人が町外に転出した場合は、第1項第3号の規定にかかわらず、転出先市区町村で毛呂山町の認定結果に基づいて行った認定の有効期間が終了するまでは、要介護認定等情報の提供を行う。
2 前項の要介護認定等情報の提供は、当該要介護認定等情報に係る本人の要介護認定等について、介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行わない。
(費用負担)
第7条 要介護認定等情報の写しの作成に要する費用は、無料とする。
(提供を受けた者の遵守事項)
第8条 要介護認定等情報の提供を受けた者は、当該要介護認定等情報を第4条第1項の申請書に記載した申請の目的以外に使用してはならない。
2 要介護認定等情報の提供を受けた計画作成事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 要介護認定等情報の内容を他に漏らさないこと。
(2) 要介護認定等情報の複写及び複製を行わないこと。
(3) 提供を受けた要介護認定等情報を適正かつ厳重に管理し、当該事業者以外の者に要介護認定等情報を取り扱わせないこと。
(4) 要介護認定等情報を保有する必要がなくなったときは、当該要介護認定等情報が漏えいしない確実な方法で破棄すること。
(5) 要介護認定等情報の取扱いに関して事故が発生した場合は、速やかに町長に報告すること。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、要介護認定等情報の提供に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第47号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第110号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。