○毛呂山町短期入所生活援助事業実施要綱

平成21年3月26日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の9の規定に基づき、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。以下同じ。)の疾病、疲労その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対し、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の9に規定する短期入所生活援助事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業の内容は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、当該児童につき、児童福祉法施行規則第1条の4に規定する施設(以下「施設」という。)において必要な保護を行うものとする。

2 前項の保護の期間は、7日以内とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、必要最小限の範囲で保護の期間を延長することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業を利用することができる者は、次項に定める者の保護者であって事業の趣旨に適合するものとする。

2 この事業により施設において保護を行うことができる者は、町内に住所を有する児童であって次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 病院等に入院して治療を受ける必要があると認められる者

(2) 他の入所者に伝染するおそれのある伝染病疾患があると認められる者

(3) 町長が他の方法による保護が適当であると認める者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がこの事業による保護が適当でないと認める者

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設は、町と委託契約を締結した施設(以下「実施施設」という。)とする。

(利用手続き)

第5条 この事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、事業の利用を希望する日の前日までに毛呂山町短期入所生活援助事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、事業を利用した日以後においてこれを行うことができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、毛呂山町短期入所生活援助事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(中止届出等)

第6条 事業を利用している者は、事業を利用する必要がなくなったときは、毛呂山町短期入所生活援助事業利用中止届出書(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出があったとき、第3条に規定する要件に該当しなくなったときその他事業を中止することについてやむを得ない理由が生じたときは、事業の利用を中止することができる。

(費用負担)

第7条 事業を利用した者は、別表に定める額を町に納入するものとする。

2 町長は、前項の規定による費用負担の額の算定のため、必要な書類の提出を求めることができる。

(実施施設の責務)

第8条 実施施設は、事業を実施したときは、事業を実施した月の翌月10日までに毛呂山町短期入所生活援助事業実績報告書(様式第4号)により、町長に事業の報告をしなければならない。

2 実施施設は、事業に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。事業の委託を解除した後も、同様とする。

3 実施施設は、事業に係る経理、関係帳簿等を整備し、当該事業の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(請求)

第9条 実施施設は、事業実施に要した費用を速やかに町長に請求するものとする。

(支払)

第10条 町長は、前条による請求があったときは、請求のあった日から30日以内に支払わなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年告示第55号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第99号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

利用者世帯の階層区分

負担額(1日)

① 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

② 父子家庭、母子家庭又は養育者家庭で前年度分市町村民税非課税世帯

満2歳未満の児童

0円

満2歳以上の児童

① 父子家庭、母子家庭又は養育者家庭で前年度分市町村民税課税世帯

② ①以外の家庭で前年度分市町村民税非課税世帯

満2歳未満の児童

1,100円

満2歳以上の児童

1,000円

その他の世帯

満2歳未満の児童

5,350円

満2歳以上の児童

2,750円

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毛呂山町短期入所生活援助事業実施要綱

平成21年3月26日 告示第35号

(令和3年6月17日施行)