○毛呂山町放課後子ども教室実施要綱
平成21年3月31日
教委告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、放課後や週末等に小学校施設等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組みを実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するため、毛呂山町放課後子ども教室(以下「放課後子ども教室」という。)を実施することを目的とする。
(実施主体)
第2条 放課後子ども教室の実施主体は、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
2 教育委員会は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会教育団体等に委託することができる。
(対象児童)
第3条 放課後子ども教室の対象となる児童は、町内に在住する小学生とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める者については、この限りでない。
(事業内容)
第4条 放課後子ども教室の事業内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 学びの場を設け、予習・復習及び補習等の学習活動を行うこと。
(2) 体験の場を設け、スポーツ及び文化活動等の体験活動を行うこと。
(3) 交流の場を設け、地域住民や異なる年齢の児童との交流活動を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が児童の健全育成に関し必要と認めること。
(実施場所)
第5条 放課後子ども教室は、教育委員会が指定する町内各小学校及び社会教育施設で実施する。ただし、事業の目的を達成するため必要なときは、他の施設も利用することができる。
(参加登録等)
第6条 放課後子ども教室に参加しようとする児童の保護者は、参加登録申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申込みに係る児童の放課後子ども教室への参加を適当と認めるときは、当該児童を事業の参加者として登録するものとする。
3 前項に規定する登録の有効期間は、登録をした日からその日の属する年度の末日までとする。
(1) 登録を受けている保護者から取消しの申し出があったとき。
(2) 第3条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(費用負担)
第8条 放課後子ども教室における事業に係る実費については、利用児童の保護者の負担とする。
(運営委員会)
第9条 放課後子ども教室の円滑な事業運営を図るため、毛呂山町放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業計画の策定に関すること。
(2) 安全管理方策に関すること。
(3) 広報活動方策に関すること。
(4) ボランティア等、地域の協力者の人材確保方策に関すること。
(5) 活動プログラムの実施内容に関すること。
(6) 事業実施後の検証及び評価に関すること。
(7) その他放課後子ども教室の運営に関すること。
3 運営委員会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 社会教育関係者
(2) 学校関係者
(3) PTA関係者
(4) 学童保育関係者
(5) コーディネーター
(6) 町職員
(7) 教育委員会職員
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 運営委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。ただし、運営委員会が必要と認めるときは、副委員長の数を増員することができる。
6 委員長は、委員会を統括する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
(運営委員会の会議)
第10条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 運営委員会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(コーディネーター)
第11条 事業の総合的な調整を図るためコーディネーターを置く。
2 コーディネーターは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 活動プログラムの企画に関すること。
(2) 学校や関係機関及び団体等との連絡調整に関すること。
(3) ボランティア等の地域の協力者の確保、登録及び配置に関すること。
(4) 広報活動に関すること。
(5) その他事業実施に関すること。
3 コーディネーターは、青少年育成及び地域コミュニティ活動等の知識及び経験を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
4 コーディネーターの任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
(安全管理員)
第12条 安全管理員は、児童を見守り様々な体験活動を支え、コーディネーターと連携し、放課後子ども教室を運営するものとする。
(学習アドバイザー)
第13条 学習アドバイザーは、体験・学習活動等の指導を行うとともに、放課後子ども教室の運営に協力するものとする。
2 教育委員会は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、安全管理員等として登録するものとする。
(守秘義務等)
第15条 コーディネーター及び安全管理員等は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 コーディネーター及び安全管理員等は、その信用を失墜する行為をしてはならない。
(研修)
第16条 放課後子ども教室の円滑な実施を図るため、コーディネーター及び安全管理員は、埼玉県等が実施する研修への積極的な参加に努めるものとする。
(庶務)
第17条 この事業の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第7号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第13号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。