○毛呂山町保育所等連絡協議会設置要綱
平成20年12月2日
告示第132号
(設置)
第1条 毛呂山町内の公立及び私立の保育所等の親睦を深めることにより、職員資質の向上と幅広い保育サービスの提供及び保育事業の充実を図るため、毛呂山町保育所等連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は次に掲げる事項を協議する。
(1) 保育所等の運営方法に関すること。
(2) 入退所及び保育料収納等に関すること。
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は次に掲げる園をもって組織する。
(1) 旭台保育園
(2) ゆずの里保育園
(3) あけぼの幼児園
(4) 毛呂山みどり保育園
(5) ながせ保育園
(6) ときわぎこども園
(7) 毛呂山愛仕幼稚園
(8) こひつじ愛児園
(会議)
第4条 協議会の会議は子ども課長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、過半数の園が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、子ども課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は協議会が定める。
附則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第119号)
この告示は、公布の日から施行する。