○毛呂山町保育所等連絡協議会設置要綱

平成20年12月2日

告示第132号

(設置)

第1条 毛呂山町内の公立及び私立の保育所等の親睦を深めることにより、職員資質の向上と幅広い保育サービスの提供及び保育事業の充実を図るため、毛呂山町保育所等連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は次に掲げる事項を協議する。

(1) 保育所等の運営方法に関すること。

(2) 入退所及び保育料収納等に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は次に掲げる園をもって組織する。

(1) 旭台保育園

(2) ゆずの里保育園

(3) あけぼの幼児園

(4) 毛呂山みどり保育園

(5) ながせ保育園

(6) ときわぎこども園

(7) 毛呂山愛仕幼稚園

(8) こひつじ愛児園

(会議)

第4条 協議会の会議は子ども課長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、過半数の園が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、子ども課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は協議会が定める。

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第45号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第118号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第119号)

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山町保育所等連絡協議会設置要綱

平成20年12月2日 告示第132号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成20年12月2日 告示第132号
平成25年4月4日 告示第73号
平成29年3月30日 告示第45号
令和4年7月1日 告示第118号
令和5年6月20日 告示第119号