○毛呂山町地域情報化計画策定委員会設置要綱

平成20年11月11日

告示第125号

(設置)

第1条 毛呂山町地域情報化計画(以下「計画」という。)を策定するため、毛呂山町地域情報化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画案の検討に関すること。

(2) 住民アンケートの検討に関すること。

(3) その他計画策定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 町の職員

(2) その他、必要に応じて地域情報化について知識・経験を有する者

3 委員会に委員長を置き、企画財政課長をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

5 会議録は、委員長が指名した委員が作成するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年11月11日から施行する。

(平成29年告示第27号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

毛呂山町地域情報化計画策定委員会設置要綱

平成20年11月11日 告示第125号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
平成20年11月11日 告示第125号
平成29年3月8日 告示第27号