○毛呂山町地域情報化計画策定委員会設置要綱
平成20年11月11日
告示第125号
(設置)
第1条 毛呂山町地域情報化計画(以下「計画」という。)を策定するため、毛呂山町地域情報化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画案の検討に関すること。
(2) 住民アンケートの検討に関すること。
(3) その他計画策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が任命又は委嘱する。
(1) 町の職員
(2) その他、必要に応じて地域情報化について知識・経験を有する者
3 委員会に委員長を置き、企画財政課長をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
5 会議録は、委員長が指名した委員が作成するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年11月11日から施行する。
附則(平成29年告示第27号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。